セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年07月01日

ページID : 2303

 セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 本市において、本制度を利用するための認定を行っています。

お知らせ

令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ(4)~(6)の運用が次のとおり変更されました。

【従来】最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
【令和6年7月1日から】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較

対象

指定業種を営んでおり、次のいずれかに該当する方

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • (ロ)売上原価に占める原油等の仕入額の割合が20%以上で、その仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

  • コロナの影響を受けた者に限らず、創業後1年3か月を経過していない事業者の認定を可能とします。認定申請書等については、お問い合わせください。

(認定基準の運用緩和)

  • 「最近1カ月」の売上高等と各比較対象期間との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とすることも可能な場合があります。

指定業種

 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの対象業種は、次のとおりです。

手続き

必要書類

  • 認定申請書(1部)
  • 認定要件を満たす売上高等の減少等が分かる資料(試算表、売上台帳、売上高確認表、決算書等)(1部)
  • 委任状(1部) (代理人が手続きされる場合)

申請窓口

産業振興課 商工観光振興係

認定書の発行

内容を確認したのち、認定書を発行します。

認定申請書ダウンロード

5号(イ)(注意)全業種指定が終了したことに伴い、令和3年8月から様式が変更となりました。
業種 認定申請書
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
又は
兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種の場合
兼業者であって、主たる事業(注釈)が指定業種の場合
兼業者であって、1つ以上の指定業種を営んでいる場合

(注釈)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。

5号(ロ)
業種 認定申請書
1つの指定業種のみを営んでいる場合
又は営んでいる複数の事業が全て指定業種の場合
認定申請書5号(ロ-1)(PDFファイル:128KB)
兼業者であって、主たる事業(注釈)が指定業種の場合 認定申請書5号(ロ-2)(PDFファイル:127.9KB)
兼業者であって、1つ以上の指定業種を営んでいる場合 認定申請書5号(ロ-3)(PDFファイル:133.5KB)

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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