セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2025年01月01日

ページID : 2303

 セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 本市において、本制度を利用するための認定を行っています。

お知らせ

令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の申請様式および申請方法が変更となります。主な変更点は次のとおりです。

(1)新型コロナウイルス感染症対応の「イー4、イー5、イー6」は11月30日で終了しました。
(2)売上高要件において指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者の申請方法が統一されます。

(3)個者ではどうすることもできない外的要因による、原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができるようになります。

(4)計算書の記入内容の挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上高台帳等)の提出が必須となります。利益率要件での申請の場合、試算表が必須です。

対象

売上高要件

  • (イー1)指定事業のみを営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • (イー2)指定事業と非指定事業の両方を営んでおり、最近3か月間の「指定事業」の売上高等が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定事業」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期比で5%以上減少していること
  • (イー3)指定事業のみを営んでおり、最近1か月間の売上高等がその直前の3か月の平均売上高比で5%以上減少していること【※業歴1年3か月未満の創業者用
  • (イー4)指定事業と非指定事業の両方を営んでおり、最近1か月間の「指定事業」の売上高等が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定事業」のそれぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の平均売上高比で5%以上減少していること【※業歴1年3か月未満の創業者用

原油高要件

  • (ロー1)指定事業のみを営んでおり、(1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入れ額が20%以上を占めており、(2)最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同期比で20%以上上昇し、(3)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ額が前年同期比で上回っていること
  • (ロー2)指定事業と非指定事業の両方を営んでおり、最近1か月間の「指定事業」の売上原価が中小企業全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)「事業全体」と「指定事業」それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入れ額が20%以上を占めており、(2)「指定事業」の最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同期比で20%以上上昇し、(3)「事業全体」と「指定事業」それぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ額が前年同期比で上回っていること

利益率要件

  • (ハー1)指定事業のみを営んでおり、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること
  • (ハー2)指定事業と非指事業の両方を営んでおり、最近3か月間の「指定事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少していること

指定業種

 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種は、次のとおりです。

手続き

必要書類

  • 認定申請書(1部)
  • 認定要件を満たす売上高等の減少等が分かる挙証資料(※試算表、法人概況説明書、売上高台帳等)(1部)※利益率要件での申請の場合、試算表が必須です。
  • 委任状(1部) (代理人が手続きされる場合)

申請窓口

産業振興課 商工観光振興係

認定書の発行

内容を確認したのち、認定書を発行します。

認定申請書ダウンロード

5号(イ)〈売上高要件〉
業種 認定申請書
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(イー1)
兼業者であって、営んでいる事業に指定業種を含む場合(イー2)
創業者であって、指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(イー3)
創業者かつ兼業者であって、営んでいる事業に指定業種を含む場合(イー4)

(注釈)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。

5号(ロ)〈原油高要件〉
業種 認定申請書
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(ロー1) 認定申請書5号(ロ-1)(Wordファイル:58.1KB)
兼業者であって、営んでいる事業に指定業種を含む場合(ロー2) 認定申請書5号(ロ-2)(Wordファイル:60.1KB)
5号(ハ)〈利益率要件〉
業種 認定申請書
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(ハー1) 認定申請書5号(ハ-1)(Wordファイル:56.5KB)
兼業者であって、営んでいる事業に指定業種を含む場合(ハー2) 認定申請書5号(ハ-2)(Wordファイル:58.5KB)

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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