セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
本市において、本制度を利用するための認定を行っています。
令和5年10月1日から令和5年12月31日までの対象業種は、次のとおりです。
(注意)令和3年7月末で全業種指定は終了しました。全業種指定が終了することにより、令和3年8月から申請様式が変更となっています。
セーフティネット5号指定業種(令和5年10月1日から令和5年12月31日) (PDFファイル: 555.5KB)
対象
指定業種を営んでおり、次のいずれかに該当する方
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比(注釈)で5%以上減少していること
- 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、運用緩和として、最近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
- 運用緩和期間 … セーフティネット保証4号(コロナの影響)指定期間中
- (注釈)(運用緩和の場合)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較することとなっており、原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入りません。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
詳細は以下にあるファイル「比較可否の例」をご覧ください。
ただし、セーフティネット保証5号において、最近3か月間(実績3か月)の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。(認定申請書5号(イ-1、イ-2、イ-3)及び売上高確認表(イ-1、イ-2、イ-3)を使用する場合)
- (ロ)売上原価に占める原油等の仕入額の割合が20%以上で、その仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
指定業種
指定業種は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
(指定業種の検索方法についても、中小企業庁ホームページをご参照ください。)
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)(外部リンク)
備考
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響等により、「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合など、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とすることも可能な場合がありますので、ご相談ください。
- 創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も本保証を利用できるように、認定基準について運用の緩和が行われています。認定申請書等については、お問い合わせください。
認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 75.2KB)
手続き
必要書類
- 認定申請書(1部)
- 認定要件を満たす売上高等の減少等が分かる資料(試算表、売上台帳、売上高確認表、決算書等)(1部)
(注意)全業種指定が終了したことに伴い、令和3年8月から売上高確認表の様式が変更となりました。 - 委任状(1部) (代理人が手続きされる場合)
売上高確認表(イ-3) (PDFファイル: 102.2KB)
売上高確認表(イ-6) (PDFファイル: 125.5KB)
申請窓口
産業振興課 商工観光振興係
認定書の発行
内容を確認したのち、認定書を発行します。
認定申請書ダウンロード
業種 | 認定申請書 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 又は 兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種の場合 |
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兼業者であって、主たる事業(注釈)が指定業種の場合 |
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兼業者であって、1つ以上の指定業種を営んでいる場合 |
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(注釈)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。
業種 | 認定申請書 |
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1つの指定業種のみを営んでいる場合 又は営んでいる複数の事業が全て指定業種の場合 |
認定申請書5号(ロ-1)(PDFファイル:128KB) |
兼業者であって、主たる事業(注釈)が指定業種の場合 | 認定申請書5号(ロ-2)(PDFファイル:127.9KB) |
兼業者であって、1つ以上の指定業種を営んでいる場合 | 認定申請書5号(ロ-3)(PDFファイル:133.5KB) |
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2023年10月02日