農地法の手続きについて

更新日:2024年03月12日

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農地法関係の手続きの流れ

 農地法関係の申請書類は、毎月10日(閉庁日の場合は前日の開庁日)までに受け付けたものについて、毎月末の総会に諮っています。3,000平方メートル以上の転用等の一定の基準に該当する農地転用は、広島県機構に意見聴取する必要があるので、翌月中旬以降の決定となります。
 総会で承認された場合、概ね1週間以内に許可書を作成し連絡しますので、受け取りにお越しください。

 なお、当事者以外の申請の場合、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられていますのでご留意ください。

(注意)添付書類漏れ及び申請誤り等が無い状態で受け付けさせていただきますので、余裕を持ってお早めのご提出をお願いします。

農地法等に基づく竹原市農業委員会の処分に係る審査基準等について

「農地法等に基づく竹原市農業委員会の処分に係る審査基準等」を策定しました。

耕作を目的とした農地の売買・貸借(農地法第3条関係)

農地を耕作を目的として利用するために売買、贈与または貸借をする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。(農業経営基盤強化促進法による利用権の設定を行う場合には、許可不要です。)

農地法第3条の規定に基づく許可を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、所有または借りている農地すべてを効率的に耕作していること。
  • 法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

(注意)相続や時効取得など、農地法第3条の許可を受けることなく農地を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づく農業委員会への届出が必要です。

農地の転用及び転用を伴う売買・貸借(農地法第4条・第5条)

 竹原市には市街化区域の指定区域がありませんので、農地の転用には許可が必要です。
 自己所有の農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
 また、自己所有の農地に200平方メートル以上の農業用倉庫を設置する場合にも農地法第4条の許可が必要ですが、200平方メートル未満であれば許可は不要です。ただし、その場合も違反転用と区別するため、農業委員会への届出が必要となります。
 農地を転用するために売買、贈与または貸借をする場合は、農地法第5条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
なお、公共工事に伴い、現場事務所や資材置き場等として一時的に利用される場合も事前に許可が必要となります。
 農地転用の主な審査基準は、次のとおりです。

  • 立地基準(農業振興を図るため必要な土地かどうか)
  • 信用及び資力
  • 転用事業の確実性
  • 他法令の許可
  • 計画面積の妥当性
  • 周辺農地への影響

農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドラインの制定について

【目的】

転用事業者(以下「事業者」という。)から隣接農地所有者、その耕作者、農業用水路等管理者、農業委員、農地利用最適化推進委員及び近隣住民(以下「隣接地所有者等」という。)への事業内容等の説明を確実に行うとともに、周辺農地の営農活動に支障がないように周辺地域と調和のとれた事業にすることを目的に制定しました。

【内容】

〇事業者は転用申請をするにあたり、次のことを実施する必要があります。

  1. 隣接地所有者等に対して、事業内容のほか、フェンスの設置や雨水処理、除草作業の方法及び光の反射等による周辺環境への影響がない旨を説明する書類等を示して十分な説明をしたうえで事業説明確認書(様式第1号)及び事業説明状況一覧表(様式第2号)を提出すること。
  2. 地表面に除草シート等の施工をする場合には、農地転用申請地から公共用水路までの排水路を設けること。
  3. 農地転用申請地周辺の農業用水路及び農道等の関係者に協力し、環境美化に努めること。
  4. 農業委員会が必要と認めた場合においては、農地転用に係る現地確認に立ち会うこと。
  5. 必要に応じて、農業委員会が求める書類を提出すること。

【適用時期】

令和6年1月11日申請分から適用します。

※署名を拒否された場合及び要望等があった場合には、その理由・要望等を記載してください。また、記載欄が狭い場合には、別紙に記載してご提出ください。

 申請書のほかに、申請内容によって添付書類が必要になります。事前に農業委員会事務局へご相談ください。
 平成30年7月に西日本集中豪雨が発生した際には、太陽光発電設備などに転用された農地の上に防草シートなどが施工されていたため、雨水が十分に地表に浸透せず周辺農地に流れ出て被害がありました。
 そのため、竹原市では地表面に防草シートなど何らかの施工をする場合には、公共水路までの排水路を設けていただくこととしました。その場合、位置図及び配置図には排水路を記載していただく必要がありますので、ご注意ください。

 また、申請書については、いずれも1枚目(申請者名等を記載している用紙)は、市保管用に1部、譲受人(申請者)許可書用に1部、譲渡人許可書用に1部(譲受人、譲渡人が複数いる場合にはその人数分)が必要ですのでご注意ください。2枚目以降及び添付書類は1部で結構です。

農地法第3条関係

農地法第4条・第5条関係

履行延期・事業計画変更関係

農地法第3条の3第1項(農地の相続)関係

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
部署: 農業委員会事務局
電話番号:0846-22-7762
ファックス番号:0846-22-8579
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