農地法の手続きについて

更新日:2022年06月01日

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農地法関係の手続きの流れ

 農地法関係の申請書類は、毎月10日(閉庁日の場合は翌日)までに受け付けたものについて、毎月末の総会に諮っています。一定の基準に該当する農地転用は、広島県機構に意見聴取する必要があるので、翌月中旬以降の決定となります。
 総会で承認された場合、概ね1週間以内に許可書を作成し連絡しますので、受け取りにお越しください。
(注意)添付書類漏れ及び申請誤り等が無い状態で受け付けさせていただきますので、余裕を持ってお早めのご提出をお願いします。

農地法等に基づく竹原市農業委員会の処分に係る審査基準等について

「農地法等に基づく竹原市農業委員会の処分に係る審査基準等」を策定しました。

耕作を目的とした農地の売買・貸借(農地法第3条関係)

農地を耕作を目的として利用するために売買、贈与または貸借をする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。(農業経営基盤強化促進法による利用権の設定を行う場合には、許可不要です。)

農地法第3条の規定に基づく許可を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、所有または借りている農地すべてを効率的に耕作していること。
  • 法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(下部に記載)以上であること。
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

(注意)相続や時効取得など、農地法第3条の許可を受けることなく農地を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づく農業委員会への届出が必要です。

農地の転用及び転用を伴う売買・貸借(農地法第4条・第5条)

 竹原市には市街化区域の指定区域がありませんので、農地の転用には許可が必要です。
 自己所有の農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
 また、自己所有の農地に200平方メートル以上の農業用倉庫を設置する場合にも農地法第4条の許可が必要ですが、200平方メートル未満であれば許可は不要です。ただし、その場合も違反転用と区別するため、農業委員会への届出が必要となります。
 農地を転用するために売買、贈与または貸借をする場合は、農地法第5条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
 一時的に資材置場等に利用される場合も許可が必要となります。
 農地転用の主な審査基準は、次のとおりです。

  • 立地基準(農業振興を図るため必要な土地かどうか)
  • 信用及び資力
  • 転用事業の確実性
  • 他法令の許可
  • 計画面積の妥当性
  • 周辺農地への影響

農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドラインの制定について

【目的】

転用事業者(以下「事業者」という。)から隣接農地所有者,その耕作者,農業用水路等管理者及び近隣住民(以下「隣接地所有者等」という。)への事業内容等の説明を確実に行うとともに,周辺農地の営農活動に支障がないように周辺地域と調和のとれた事業にすることを目的に制定しました。

【内容】

〇事業者は転用申請をするにあたり,次のことを実施する必要があります。

  1. 隣接地所有者等に対して,事業内容のほか,フェンスの設置や雨水処理,除草作業の方法及び光の反射等による周辺環境への影響がない旨を説明する書類等を示して十分な説明をしたうえで同意書(様式第1号)を提出すること。
  2. 地表面に除草シート等の施工をする場合には,農地転用申請地から公共用水路までの排水路を設けること。
  3. 農地転用申請地周辺の農業用水路及び農道等の関係者に協力し,環境美化に努めること。
  4. 農業委員会が必要と認めた場合においては,農地転用に係る現地確認に立ち会うこと。
  5. 必要に応じて,農業委員会が求める書類を提出すること。

【適用時期】

令和4年2月11日申請分から適用します。

竹原市農業振興地域整備計画の見直しについて

 竹原市は農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、昭和48年に竹原市農業振興地域整備計画(以下、農振計画)を策定し、市内の農業地域を保全し、計画的な農業振興を図っています。
 農振計画は、農地の実態を総合的に把握し、情勢の変化に対応する必要があるため、農振法により5年に1回基礎調査を行い、見直しを行うよう定められています。
 竹原市は令和2年度以降の見直しを検討しており、実施する際には関係機関との協議等が必要となることから、令和2年4月~令和4年3月までの農振除外等の受付を一時中断いたします。
 なお、この中断期間は見直し事務の実施状況により前後する可能性があるとともに、至急対応することが必要と市が認める場合(補助金を活用するための編入、墓地・農業者の住居を建設するための除外等)は例外的に受付を行いますので、農振除外等を検討する場合は、事前にご相談ください。

下限面積(別段の面積)の設定

 農地法施行規則第17条第1項の規定に基づき、以下のとおり下限面積を設定しています。
 農地を新たに取得するには、取得予定の農地と合わせて下限面積以上の農地を所有すること及び所有する全ての農地を耕作していることが必要です。

下限面積の設定一覧
設定区域 下限面積
竹原町・下野町・忠海町・高崎町・福田町・吉名町 10アール
東野町・西野町・新庄町・仁賀町・田万里町・小梨町 20アール

空き家に付随する農地の特例区域指定について

 次の指定基準を全て満たす場合、空き家を活用した定住促進と遊休農地の解消及び有効利用を図るため、農地法施行規則第17条第2項の規定に基づき、下限面積の別段面積を1アールとする特例区域に指定することができます。

特例区域の指定基準

  1. 空き家に付随する農地であること。
  2. 担い手への集積が見込まれない、現に耕作されていない又は今後遊休化するおそれのある農地であること。
  3. 所有権の移転により、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及ぼさないこと。
  4. 当該空き家が、竹原市空き家バンクに農地付きとして申請され登録されていること。
  5. 農地の所在(地番)を告示することに所有者が同意していること。

指定方法とその後の手順

  1. 竹原市空き家バンクに農地付きとして申請し登録を受ける。
  2. 農業委員会に「別段面積の特例区域指定申出書」を提出する。
  3. 直近の農業委員会総会にて特例区域指定の議決を受ける。
  4. 特例区域に指定された旨を告示する。(申請者へは「別段面積の特例区域指定登録通知書」を送付する。)
  5. 告示日以降に特例区域に指定された農地の所有権移転を希望する者は農地法第3条の申請を行う。
  6. 直近の農業委員会総会にて農地法第3条の許可を受ける。(権利移転完了)
  • (注意)特例区域指定申出書は、その他の許可申請等と同様に、内容及び添付書類に不備のない状態で毎月10日までに提出されたもののみ、その月末の農業委員会総会にて審議します。
  • (注意)特例区域の指定は1筆ごとに行います。
  • (注意)1筆が1アールに満たない場合でも複数の農地を指定し、合計で1アールを超えれば下限面積1アールでの権利移転が可能になります。

申請書様式等

 申請書のほかに、申請内容によって添付書類が必要になります。事前に農業委員会事務局へご相談ください。
 平成30年7月に西日本集中豪雨が発生した際には、太陽光発電設備などに転用された農地の上に防草シートなどが施工されていたため、雨水が十分に地表に浸透せず周辺農地に流れ出て被害がありました。
 そのため、竹原市では地表面に防草シートなど何らかの施工をする場合には、公共水路までの排水路を設けていただくこととしました。その場合、位置図及び配置図には排水路を記載していただく必要がありますので、ご注意ください。

 また、申請書については、いずれも1枚目(申請者名等を記載している用紙)は、市保管用に1部、譲受人(申請者)許可書用に1部、譲渡人許可書用に1部(譲受人、譲渡人が複数いる場合にはその人数分)が必要ですのでご注意ください。2枚目以降及び添付書類は1部で結構です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
部署: 農業委員会事務局
電話番号:0846-22-7762
ファックス番号:0846-22-8579
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