浄化槽法に関する届出

更新日:2022年12月22日

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浄化槽の管理者は、次のとおり届出が必要です。

(注意)浄化槽管理者は一般的に設置者となります。

浄化槽を設置するとき(建築確認申請を伴わない場合のみ)

1 提出書類

(1)浄化槽設置届出書
(2)添付書類
  1. 建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書等浄化槽の構造が分かる書面
  2. 浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し。
    ただし、浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し
  3. 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し。
    ただし、この認定を受けていることが、他の書類で確認できる場合には、添付を必要としない
  4. 誓約書
  5. 処理対象人員算定表
  6. 給排水管図(排水勾配を付記したもの)
  7. 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図
  8. 敷地地番が記載された公図及び登記簿の写し(申請者と土地所有者が異なる場合は、浄化槽設置における同意書を添付すること)
  9. 建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
  10. 付近見取図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの)
  11. 浄化槽設置管理票
  12. 浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書
  13. 建売住宅等の場合、建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書

    ※5〜7、9、10については、まとめて記載することも可能です。

2 提出部数及び提出先

  1. 建築確認申請を伴う場合 → 建築確認申請の受付窓口へ
  2. 建築確認申請を伴わない場合 → 竹原市担当課へ

正本2部、副本1部
(注意)ただし、11の浄化槽設置管理表及び12の水質に関する検査の依頼書は、正本1部のみを添付してください。

住宅に設置する浄化槽の人槽算定の見直しについて

 住宅に浄化槽を設置する場合の人槽算定については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302:2000)(以下「JIS基準」という)」に基づいて算定していますが、少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、JIS基準のただし書を適用するための県基準が策定されました。

県基準の概要・手続き方法等について

(竹原市への手続き方法)

浄化槽を使い始めるとき

浄化槽管理者は、浄化槽使用開始日から30日以内に報告が必要です。

1 提出書類

(1)浄化槽使用開始報告書
(2)添付書類
  1. 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
  2. 浄化槽清掃委託契約書の写し
  3. 浄化槽法第11条の検査に係る受検契約書の写し

2 提出部数

1部

浄化槽の性能や処理方法を変更するとき

設置届出の内容に変更があった場合は、届出が必要です。

1 提出書類

(1)浄化槽変更届出書
(2)添付書類

 変更が生じる書類のみを添付してください。

2 提出部数

正本2部、副本1部

他の人が管理していた浄化槽を管理することになったとき

浄化槽管理者を変更した場合は、変更した日から30日以内に報告が必要です。

1 提出書類

2 提出部数

1部

浄化槽技術管理者を変更したとき

浄化槽技術管理者に変更があった場合は、変更の日から30日以内に報告が必要です。
(注意)浄化槽技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たすべき義務を代行する者です。

1 提出書類

2 提出部数

1部

浄化槽の使用を廃止したとき

浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止してから30日以内に届出が必要です。

1 提出書類

2 提出部数

1部

浄化槽の使用を休止したとき

浄化槽管理者は、1年以上浄化槽を使用する予定がない場合は、休止の届出が可能です。

1 提出書類

(1)浄化槽使用休止届出書
(2)添付書類

休止するにあたっての清掃記録票

2 提出部数

1部

浄化槽の使用を再開したとき

浄化槽管理者は、休止していた浄化槽の使用を再開してから30日以内に届出が必要です。

1 提出書類

2 提出部数

1部

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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