住宅に設置するし尿浄化槽の人槽算定の見直しについて
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内容
少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く、浄化槽の維持管理に支障が出るなどの問題が顕在化してきたため、少人数の既存住宅にし尿浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、現行の7人槽を5人槽に低減できることとします。
(注意)基準のただし書の適用を受け、5人槽を設置した場合、将来、諸般の事業の変化等によって、浄化槽を埋め替える必要が生じる場合があることを十分にご理解・ご検討下さい。
適用条件
- 既存住宅であること。(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
- 増築を行う場合は、延べ面積の増加が10平方メートル未満であること。
- 実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
- 予測水道使用量が1戸あたり1日1,000リットル以下であることを確認できること。(井戸水等使用の場合も同様)
- 4については、実居住人員及び予定居住人員が3人以下の世帯である場合は、確認を要しない。
手続き方法
浄化槽設置届の提出書類に加えて、下記の書類を提出して下さい。(正本2部、副本1部)
- 住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い
- 誓約書
- 最近1年間の水道使用量を明らかにする資料(納入証明書又は「ご使用水量・料金のお知らせ」)
(注意)実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合に限る。 - 最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
(注意)実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合で、水道に加えて井戸水等を使用している場合に限る。
住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い(両面印刷) (PDFファイル: 111.3KB)
【参考】住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて(広島県ホームページ)
提出先
竹原市 市民福祉部 市民課 生活環境係(建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請窓口へお願いします。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年12月14日