理容所・美容所について

更新日:2022年01月14日

ページID : 4044

理容所・美容所の手続きについて

 理容所・美容所を開設しようとする場合は、理容師法・美容師法の規定により、開設届を届け出て、構造設備の確認を受けなければなりません。
 計画立案時に、事前にご相談ください。

開設届

 営業施設は、「構造設備基準」に適合しなければなりません。
 また、営業開始後は、「衛生上必要な措置基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
 なお、検査手数料として、16,000円が必要です。

事務手続きフロー図

市へ相談→開設届提出→しゅん工→市による確認検査→確認証の交付→営業開始

届出様式

変更届

 申請書等に記載した事項を変更した場合、速やかに届け出てください。
(注意)開設者の変更、店舗の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規手続を要するので、事前に連絡・相談を行ってください。

届出様式

廃止届

 営業を廃止した場合は、速やかに届け出てください。

届出様式

承継届

 相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

届出様式

理・美容師免許関係

 理・美容師免許及び管理理・美容師資格認定講習会修了証に関する新規申請、再交付、訂正等並びに理・美容師名簿の登録関係事務は、財団法人理容師美容師試験研修センターが行っておりますので、そちらへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから