病気やけがをしたときの医療費について

更新日:2022年01月14日

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保険証を提示すれば、一定割合の自己負担で、安心して医療が受けられます。

自己負担割合(医療費の窓口負担)

自己負担割合一覧
区分 負担割合
小学校就学前(満6歳に達する日以後の最初の3月31日)まで 2割
小学校就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 一般 2割
現役並み所得者 3割

入院時食事療養費(入院したときの食事代)

診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり、次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
また、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、原則として食費と居住費を自己負担します。

入院時食事療養費:70歳未満の人
  対象 食事代
1 市民税課税世帯(2・3・4のいずれにも該当しない者) 460円
2 市民税非課税世帯に該当しない指定難病患者又は小児慢性特定
疾病児童等
260円
3 市民税非課税世帯 90日までの入院 210円
4 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円

(注意)市民税非課税世帯の人は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」が必要です。

入院時食事療養費:70歳以上75歳未満の人
  対象 食事代
1 市民税課税世帯(2・3・4・5のいずれにも該当しない者) 460円
2 市民税非課税世帯に該当しない指定難病患者又は小児慢性特定
疾病児童等
260円
3 低所得者2 90日までの入院 210円
4 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円
5 低所得者1 100円

(注意)低所得者1・2の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

入院時食事療養費:65歳以上の人で、療養病床に入院する人
  対象 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
1 市民税課税世帯 460円(420円)(注釈1) 370円
2 低所得者2 210円 370円
3 低所得者1 130円 370円

(注釈1)市民税課税世帯の食費は、生活療養の種類によって、460円または420円となります。

(注意)
市民税非課税世帯等の人で、2~3の負担額が適用されるためには、「国民健康保険標準負担額減額認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。市民課医療年金係へ申請してください。

  • 低所得者2…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の方
  • 低所得者1…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金のみの収入であれば、1人の年金収入が80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

申請に必要なもの

90日までの入院

保険証、マイナンバーが確認できるもの(世帯主・手続き対象者)、本人確認書類(届出人)

「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。

90日を超える入院

保険証、領収証(入院期間を確認できる書類)、減額認定証、マイナンバーが確認できるもの(世帯主・手続き対象者)、本人確認書類(届出人)

「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。

適用時期

申請された月の1日から適用されます(90日を越える入院については、申請月の翌月の1日からとなります)。有効期限は7月31日までです。

関連リンク

いったん全額自己負担したとき

医療費が高額になったとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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