療養費について
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いったん全額自己負担したときは(療養費)
次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
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急病でやむをえず保険証を持たずに病院にかかった場合 |
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診療(調剤)内容の証明書・領収書 |
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
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療養費支給申請書・医師の診断書(または意見書)・装着証明書・領収書 |
医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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医師の同意書・明細な領収書 |
骨折・ねんざ等で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき (注意)脱臼または骨折(不全骨折を含む)に対する施術については、医師の同意が必要です |
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明細な領収書 |
輸血をしたときの生血代 |
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医師の診断書(又は意見書)・血液提供者の領収書・輸血用生血液受領証明書 |
海外渡航中に治療を受けたとき (注意)医療処置が適切であったかが審査されますので、申請から支給までに約3か月かかることがあります |
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診療の内容などがわかる医師の診療内容明細書と領収明細書(様式は市民課医療年金係にあります。)
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「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。
(注意)代理人が申請する場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
- 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2〜3か月かかります。
審査の結果、支給されない場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日