本人確認について
【平成28年1月より】マイナンバーの対象手続きの際の「マイナンバーの確認」と「本人確認」にご協力ください。
平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まっています。
マイナンバーの利用に伴い、行政機関の窓口におけるマイナンバーの対象手続きの際には、「マイナンバーの確認」と「本人確認」が必要となります。
本人確認においては、なりすましや虚偽又は不正な届出等の防止、そして個人情報の保護(情報漏洩の防止)の観点から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)においてこれまで以上に厳格化されています。
マイナンバーの確認
社会保障・税番号制度の開始に伴い、マイナンバーの対象手続き(社会保障や税の手続き)については、申請書類へマイナンバーを記入していただくこととなり、そのマイナンバーの確認のため、「通知カード」・「マイナンバーカード(個人番号カード)」等の提示が必要となります。
マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としては認められていませんが、マイナンバーの確認には利用できます。
本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
「本人の通知カード又はその写し」・「本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又はその写し」等の提示が必要となります。
本人確認
市役所での手続きの際には、ご本人であることが確認できる書類(注釈)の提示をお願いします。
(注釈)1点で確認できるものと2点必要なものがあります。
1点で確認できるもの |
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2点必要なもの |
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本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 本人確認
代理人として来られた方に対して本人確認を行います。 - 代理権の確認
手続きできる権限のある方かどうかの確認を行います。- 法定代理人の場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類にて確認を行います。 - 任意代理人の場合
委任状にて確認を行います。 - 1.、2.が困難であると認められる場合
官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類にて確認を行います。
- 法定代理人の場合
委任状(マイナンバー対応) (Wordファイル: 21.2KB)
(注意)福祉課での委任状となりますが、この様式ではなく、任意の様式でも構いません。
また、上記の委任状を修正し、使用していただいて構いません。
マイナンバーカード(個人番号カード)の利用
マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、これ1枚で「マイナンバーの確認」と「番号確認」の両方ができます。
その他
本人確認ができる書類の提示がない場合等、ご本人であることの確認ができない場合には、手続きを受付できないことがあります。
市民の皆さまの大切な個人情報をお守りするため、ご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7719
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日