高額療養費について

更新日:2024年03月29日

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医療費が高額になるときは(高額療養費)

入院や手術など、医療費が高額になりそうな場合は、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けましょう。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を「国民健康保険証」に添えて医療機関の窓口で提示すると、支払う金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります(保険外診療分及び食事代等は除きます)。

70歳以上75歳未満の人

被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示すれば、「一定額(自己負担限度額まで)」を支払うだけで済みます。
ただし、市民税非課税世帯(低所得1、低所得2)の人は「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要ですので、申請して証の交付を受けてください。
この証を医療機関に提示すると、食事代も減額されます。
現役並み所得者1・2の人は「限度額適用認定証」が必要です。

70歳未満の人

申請により「限度額適用認定証」(市民税課税世帯の人)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(市民税非課税世帯の人)を交付します。被保険者証と「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、「一定額(自己負担限度額まで)」を支払うだけで済みます。
市民税非課税世帯の人は、食事代の標準負担額も減額されます。

(注意)2つ以上の医療機関にかかった場合は、1つの医療機関ごとで限度額までを請求されますので、高額療養費の申請が必要な場合があります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯主及び療養を受ける人)
  • 本人確認書類(届出人)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。

注意!

  • 国民健康保険税に滞納がある場合、「限度額適用認定証」の交付が受けられないことがあります。申請時に、保険税の納付についてご相談ください。
  • 申請月の1日から適用となります。
  • 有効期間は7月31日です。更新するためには、毎年(7月に)申請が必要です。

高額療養費の申請

 1ヶ月内(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。なお、後期高齢者医療制度の被保険者は別計算となります。
 (高額療養費の支給がある人には、診療の概ね3ヶ月後に申請についてのお知らせをしています。)

申請に必要なもの

  • 医療機関等で支払った領収書(省略可能)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 印かん
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯主及び療養を受けた人)
  • 本人確認書類(届出人)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。

(注意)診療の翌月から2年以内に申請してください。
 (高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。)
 

自己負担限度額

70歳以上75歳未満

自己負担限度額一覧1
区分 負担割合 外来(個人単位)
かつ
外来+入院(世帯単位)
現役並み3
課税所得690万以上
3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(過去12か月で高額療養費の該当が4回以上ある場合、4回目以降140,100円)
現役並み2
課税所得380万以上
690万円未満
3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(過去12か月で高額療養費の該当が4回以上ある場合、4回目以降93,000円)
現役並み1
課税所得145万以上
380万円未満
3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去12か月で高額療養費の該当が4回以上ある場合、4回目以降44,400円)
自己負担限度額一覧2
区分 負担割合 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
一般 2割 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(過去12か月で高額療養費の該当が4回以上ある場合、4回目以降44,400円)
低所得者2 2割 8,000円 24,600円
低所得者1 2割 8,000円 15,000円

70歳以上の人の所得区分

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満である場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった国保被保険者1人の世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になります。
 昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。

一般

現役並み所得者、低所得者のいずれも該当しない人

低所得2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で低所得1以外の人

低所得1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

自己負担額の計算方法(70歳以上75歳未満の人)

  • 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは計算から除きます。

70歳未満の人

自己負担限度額一覧
区分 区分
(所得の種類)
区分
(所得の詳細)
患者負担限度額 4回目以降
(注釈3)
上位所得者 総所得金額等(注釈1)が901万円超 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
140,100円
上位所得者 総所得金額等が600万円超901万円以下 167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
93,000円
一般 総所得金額等が210万円超600万円以下 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
44,400円
一般 総所得金額等が210万円以下
(市民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
市民税非課税世帯(注釈2) 市民税非課税世帯(注釈2) 35,400円 24,600円


(注釈1)同一世帯のすべての国保被保険者の国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得の合計額
(注釈2)同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の人。
(注釈3)過去12か月で高額療養費の支給が4回以上ある場合

自己負担額の計算方法(70歳未満の人)

  • 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算です。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算です。また、外来・入院も別計算です。
  • 上記について、それぞれが21,000円以上ある場合、合算できます。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは計算から除きます。

オンライン資格確認について

 医療保険のオンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、原則として、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請がなくても限度額が適用されます。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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