特定疾病について

更新日:2022年01月14日

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特定の疾病で長期の治療を行うときは

 厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、自己負担は1か月10,000円までとなります。
 また、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は2万円までとなります(上位所得者とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 特定疾病療養受療証交付申請書(医師の証明が必要です。)
  • 保険証
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯主及び申請対象者)
  • 本人確認書類(届出人)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」については下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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