住宅用地の申告

更新日:2022年06月10日

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 住宅用地については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。
 この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況が変わったときは、税務課に申告していただく必要があります。

申告が必要な場合

  1. 住宅を新築・増築したとき
  2. 住宅を全部又は一部取り壊したとき
  3. 住宅を建て替えているとき
  4. 家屋の全部又は一部の用途を変更(例:住宅から店舗に、又は店舗から住宅に)したとき
  5. 土地の利用状況を変更(例:住宅の庭から有料駐車場に、又は有料駐車場から住宅の庭に)したとき

申告の方法

 土地や家屋の利用状況を変更した年の12月26日(休日の場合は、翌開庁日)まで(注意:「住宅用地申告書」については翌年の1月31日まで)に、次の申告書又は申立書を税務課資産税係へ提出してください。

(1)土地の利用状況等を変更した場合の申請書様式

(2)家屋の利用状況等を変更した場合の申請書様式

住宅用地の特例措置

(注意)住宅用地の特例措置が適用されている土地については、毎年、4月上旬にお送りする固定資産税納税通知書に同封の課税明細書「12.住宅用地・新築軽減」の欄に「住宅用地」と表示しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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