住宅用地に対する特例措置
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住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。
この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況が変わったときは、税務課に申告していただく必要があります。
特例措置の内容
区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 本則課税標準額 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅の敷地 | 200平方メートル以下の部分 | 価格×1/6 |
一般住宅用地 | 住宅の敷地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 (住宅の床面積の10倍まで) |
価格×1/3 |
(1)小規模住宅用地
住宅1戸あたり、200平方メートルまでの敷地は、小規模住宅用地として、評価額の6分の1を課税標準額の上限とします。
(2)一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地は、一般住宅用地として、評価額の3分の1を課税標準額の上限とします。
(注意)住宅の床面積の10倍までを限度として、住宅用地特例が適用されます。
関連ファイル
住宅用地に対する課税標準の特例について図解 (PDFファイル: 148.2KB)
特例措置の対象
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
ア | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
イ | ウ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ウ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地には次の二つがあります。
(1)専用住宅の土地
居住のためのみに使用している家屋の敷地
(2)併用住宅の土地
店舗と住宅が一緒になっている家屋などで、居住部分の割合が家屋の延床面積の4分の1以上あるものの敷地
(注意)居住部分の割合によって特例措置の対象となる面積が変わります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
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更新日:2022年01月14日