住宅用地の申告
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住宅用地については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。
この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況が変わったときは、税務課に申告していただく必要があります。
申告が必要な場合
- 住宅を新築・増築したとき
- 住宅を全部又は一部取り壊したとき
- 住宅を建て替えているとき
- 家屋の全部又は一部の用途を変更(例:住宅から店舗に、又は店舗から住宅に)したとき
- 土地の利用状況を変更(例:住宅の庭から有料駐車場に、又は有料駐車場から住宅の庭に)したとき
申告の方法
土地や家屋の利用状況を変更した年の12月26日(休日の場合は、翌開庁日)まで(注意:「住宅用地申告書」については翌年の1月31日まで)に、次の申告書又は申立書を税務課資産税係へ提出してください。
(1)土地の利用状況等を変更した場合の申請書様式
(2)家屋の利用状況等を変更した場合の申請書様式
住宅用地の特例措置
(注意)住宅用地の特例措置が適用されている土地については、毎年、4月上旬にお送りする固定資産税納税通知書に同封の課税明細書「12.住宅用地・新築軽減」の欄に「住宅用地」と表示しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2022年06月10日