住民異動の届出
住民異動の届出の際には、本人確認を行います。
主な届出
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | 届出窓口 |
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転入届 市外からの転入 |
転入日から14日以内 | 本人、世帯主または代理人 |
(注意)お時間にゆとりを持ってご来庁ください。 |
市民課 支所 |
転居届 市内での転居 |
転居日から14日以内 | 本人、世帯主または代理人 |
(注意)お時間にゆとりを持ってご来庁ください。 |
市民課 支所 |
転出届 市外への転出 |
転出日の前 または 転出した日から 14日以内 |
本人、世帯主または代理人 |
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市民課 支所 |
世帯変更届 | 変更日から14日以内 | 本人、世帯主または代理人 |
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市民課 支所 |
転出届をしないままで転出した場合
前住所地の市区町村へ郵送で転出証明書を請求してください。
(有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、オンラインでの届け出も可能です。)
請求方法
便せんなどに必要事項を記入又は転出届(郵送請求用)を使用し、本人確認書類・返信用封筒を同封のうえ、前住所地へ郵送してください。
- (注意)各種健康保険証を本人確認書類として使用される場合、保険証をコピーし、被保険者記号・番号・保険者番号は判別できないように黒く塗りつぶした上でご送付ください。
- (注意)手数料は不要です。
- (注意)封筒には返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
必要事項
前住所地、新住所地、新・旧住所地における世帯主氏名、異動年月日、異動者の氏名・生年月日・本籍・戸籍の筆頭者の氏名、申請者の住所・氏名、昼間の連絡先(電話番号)
署名用電子証明書の発行について
マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合、住所などが変更になるとその署名用電子証明書は失効します。
引き続き署名用電子証明書の利用を希望する場合は窓口での発行手続きが必要です。
申請者本人が来庁する場合
必要なもの
- マイナンバーカード
マイナンバーカードに設定している暗証番号をご確認のうえ、ご来庁ください。
同一世帯員または法定代理人が来庁する場合
本内容は住所異動届と同時に手続きをする場合に限ります。
(住所異動届と同時でない場合は「その他の代理人が来庁する場合」と同様の手続きになります。)
必要なもの
- マイナンバーカード(申請者本人)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 代理権確認書類(法定代理人の場合)
- 電子証明書新規発行/更新申請委任状
※電子証明書新規発行/更新申請委任状は住所異動届に添える委任状とは異なりますのでご注意ください。
※電子証明書新規発行/更新申請委任状は必ず封緘(封筒に入れ、のり付けした状態)したものを代理人に預けてください。
電子証明書新規発行/更新申請委任状 (PDFファイル: 115.1KB)
その他の代理人が来庁する場合
手続きには複数日かかります。
代理人による手続きを仮受付けの後、照会書をご自宅へ郵送します。
本人確認のお願い
最近、第三者が本人になりすまして住民異動届を行い、不正な印鑑登録や国民健康保険への加入を行った後、その証明書を悪用するといった事件が全国的に発生しています。
これを未然に防止するため、住民異動の届け出の際に、来庁された届出人の本人確認をさせていただきます。
本人確認に使用する書面
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金証書(手帳)、その他官公署の発行した各種免許証・許可証1通
- 1の書面を所持していない場合、社員証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、公共料金及び税金の支払(振込)通知書並びに領収書等2通
本人確認の流れ
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証などの本人を確認できる書面(以下「身分証明書等」という)を持参してください。
- 市役所・支所の窓口で、受付の際に、身分証明書等により、本人であることを確認させていただきます。
- 身分証明書等をお持ちでないなどの理由で、本人確認ができなかったときは、届書受付後、届け出があったことを本人に郵便で通知します。
- 代理人による届け出の場合も、届け出があったことを本人に郵便で通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2024年03月28日