障害児通所支援の利用手続・利用者負担

更新日:2022年01月14日

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障害児通所支援利用の流れ

1 相談

市役所(ページ下部問い合わせ先)又は相談支援事業者に相談します。
竹原市の相談支援事業者は、以下のリンクをご覧ください

2 申請

必要なサービスを選択し、市役所に申請します。
(障害の程度や介護する人の状況を確認するため、聞取り等を行います。)
障害児通所支援については、以下のリンクをご覧ください。

3 支給決定・通知

障害の程度や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

4 サービスの利用

希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。

5 利用者負担の支払い

サービスを受けた事業所・施設に利用者負担月額を支払います。所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。残りは竹原市と広島県と国が負担します。
(負担上限月額よりも利用したサービス費の1割に相当する額が低い場合には、1割に相当する額を負担していただきます。)

所得の状況による負担上限月額
所得区分 所得の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
一般2 市民税 37,200円

無償化児童

 令和元年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

無料となるサービス
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設
無償化の対象となる期間
  • 満3歳になって初めての4月1日から3年間

(注意)無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません

多子軽減措置

 要件1または要件2に該当する場合、未就学児を対象とした障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)の利用者負担が軽減されます。

要件1

就学前の児童が2人以上いる世帯で、障害児通所支援又は幼稚園等(幼稚園、保育所、認定こども園など)に通っており、2人目以降の児童が障害児通所支援を利用している場合。

要件2

年収約360万円未満相当世帯(世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯)で、保護者と生計を一にする児童が2人以上おり、2人目以降の児童が障害児通所支援を利用している場合。

利用者負担額

次の1.~3.を合算した額と従来の所得区分ごとの負担上限月額を比較して、低い方の額が利用者負担額となります。
(児童の数え方は、要件1と要件2で異なります。)

  1. 児童1人目が障害児通所支援を利用する場合の利用者負担額
    → その月の通所給付費の100分の10(軽減措置はありません)
  2. 児童2人目が障害児通所支援を利用する場合の利用者負担額
    → その月の通所給付費の100分の5
  3. 児童3人目が障害児通所支援を利用する場合の利用者負担額
    → 0円
要件1の例

 就学前の児童が世帯に2人おり、2人目が障害児通所支援を利用している世帯。
 負担上限月額 4,600円で、一月の障害児通所支援にかかった費用総額8万円の場合。
→ 8万円の100分の5の額(4,000円)が負担上限月額(4,600円)よりも低いため、4,000円が軽減措置後の利用者負担額となります。

要件2の例

 世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満で、生計を一にする児童が世帯に3人おり、3人目が障害児通所支援を 利用している世帯。
 負担上限月額 4,600円で、一月の障害児通所支援にかかった費用総額8万円の場合。
→ 軽減措置後の利用者負担額は、0円となります。

6 更新

利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。利用期間については受給者証をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 申請書(市役所に備えてあります)
    (注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 又は 特定疾患医療受給者証 (障害者総合支援法における難病等の方)
    (注意)医師の診断書が必要な場合もあります。
  • 健康保険証(医療型児童発達支援の申請時のみ必要)
  • 通園証明書(利用者負担額の多子軽減措置の申請時にのみ必要。対象児童の兄または姉が就学児の場合は不要です。) 

転入してきた場合に必要なもの

  • 前住所地で発行された市町村民税課税証明書

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-22-5311
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