障害福祉サービスの種類
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障害福祉サービス・障害児通所支援
1 障害福祉サービス
障害福祉サービスは、大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」があります。
自宅や施設で介護の支援を受ける場合には「介護給付」、施設などで訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」のサービスを利用することができます。
利用の際には、障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市において支給決定を行います。
障害福祉サービスの種類・内容
給付・支援 | サービスの種類 | サービスの内容 | サービスの分類 |
---|---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の支援、通院介助等を行います。 | 訪問系サービス |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 訪問系サービス | |
行動援護 | 障害により行動上著しい困難がある人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 訪問系サービス | |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難がある人に、外出時において同行し、必要な情報提供、援護、介護等を行います。 | 訪問系サービス | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 訪問系サービス | |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 | 訪問系サービス | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行います。 | 日中活動系サービス | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を 提供します。 |
日中活動系サービス | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 | 居住系サービス | |
訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 日中活動系サービス |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 日中活動系サービス | |
就労継続支援 (A型=雇用型、B=非雇用型) |
一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 日中活動系サービス | |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日に、共同住宅を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うとともに、必要に応じて、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 | 居住系サービス | |
就労定着支援 | 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。(平成30年度施行) | 居住系サービス | |
自立生活援助 | 定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。(平成30年度施行) | 居住系サービス | |
相談支援系 | 計画相談支援 | 【サービス利用支援】
|
相談系サービス |
地域移行支援 | 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行います。 | 相談系サービス | |
地域定着支援 | 常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等との連絡調整など、緊急時の各種支援を行います。 | 相談系サービス |
障害福祉サービスの関連リンク
1 障害児通所支援
通所による障害児支援が身近な地域で受けられる、児童福祉法によるサービスです。
利用の際には、児童の心身の状況やその置かれている環境等を勘案して、支給の要否や日数等を市において支給決定します。
障害児通所支援の種類・内容
支援の種類 | 支援の内容 |
---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に対して、治療と児童発達支援を併せて行います。 |
放課後等デイサービス | 授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害児であって、障害児通所支援の利用のため外出することが著しく困難な障害児に、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集団生活の適用のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援します。 |
障害児相談支援 | 【障害児支援利用援助】
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障害児通所支援の関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2022年01月14日