障害福祉サービス等の利用者負担
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対象となるサービス
次に掲げるサービスを利用したときの自己負担額は、原則としてサービスにかかった費用の1割ですが、所得に応じた負担上限月額が定められています。1割負担が高額になっても、負担上限月額を超えた分は支払う必要がありません。
- 障害福祉サービス(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
- 地域生活支援事業のうち、移動支援、地域活動支援センター2型・3型、日中一時支援(詳しく以下のリンクをご覧ください。)
月額負担上限額表
所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市民税非課税世帯 | サービス利用者(障害児の場合は保護者)の年収が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯 | 上記以外 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯 | 市民税所得割が16万円未満(障害児の場合は28万円未満) (注意)20歳以上の施設入所者及びグループホームの利用者を除く |
9,300円 (障害児の場合は4,600円) |
一般2 | 市民税課税世帯 | 上記以外 | 37,200円 |
(注意)ここでいう世帯とは、障害者の場合は本人と配偶者、障害児の場合は住民票の世帯を指します。
入所施設利用者の負担軽減措置
入所施設利用者で、月額負担上限額表中の生活保護・低所得1・低所得2に該当する方は、食費・光熱水費の実費負担の軽減が受けられます(補足給付の支給)。補足給付の額は、収入額、必要経費の額をもとに計算されます。
生活保護への移行防止
こうした負担軽減策を講じても、なお利用者負担があるために生活保護の対象となる場合は、生活保護への移行防止措置があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2022年01月14日