竹原市ふるさと就職応援給付金

更新日:2025年04月30日

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竹原市ふるさと就職応援給付金

竹原市に住んで、竹原市で働きませんか。

竹原市内への若者の就職を促し、将来にわたって市内中小企業の安定的な経済活動を維持するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、竹原市ふるさと就職応援給付金を支給します。

給付金の概要

令和7年4月1日以降に、竹原市内に本社を置く中小企業に常勤職員として雇用され、3年以上市内で就労する方で、市内に住所を有する35歳未満の方に、20万円(初年度10万円、3年目10万円)を支給します。

支給対象者

次のすべての要件を満たす方が対象です。

  • 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に、対象事業者(※1)に常勤職員(※2)として新たに雇用され、かつ市内で勤務する、令和7年4月1日から令和13年3月31日までの間の勤続期間が3年以上の者。ただし、勤続期間において本市に住所を有している者。
  • 期間の定めのない労働契約を対象事業者との間で締結し、当該労働契約に基づいて、対象事業者において直接従事していること。
  • 前号における労働契約締結日時点で35歳未満の者。
  • 申請日において、市税等を滞納していないこと。

※1 市内に本社を置く中小企業者等(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者)をいう。
※2 雇用期間に定めのない者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者である者をいう。ただし、一般被保険者でないことについて特別な理由がある場合は、市長が常用労働者と同等であると認めた者をいう。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

  • 事業主と利益を一にする地位(取締役等)であるとき。
  • 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役と2親等以内の親族関係にあるとき。
  • 竹原市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員又は暴力団員の密接な関係を有する者であるとき。
  • 過去に竹原市ふるさと就職応援給付金支給要綱等に基づく同一種類の給付金の支給を受けているとき。(ただし、返還している場合は除く。)

給付額

  • 初年度給付金(1年/12月(※3)) 100,000円
  • 勤続3年給付金(3年/36月(※3)) 100,000円

※3 休職・休業により勤務しない期間(30日を超えるものに限る。)は除く。

(注意)勤務実績が3年に満たなかった方、本市に住所を有さなくなった方については、初年度給付分は返還となります。

給付の流れ

令和7年10月1日採用者の例
令和7年10月1日 雇用開始
令和8年9月30日 1年間満了
令和8年10月中 給付金支給申請書、誓約書兼同意書、雇用証明書等を提出
令和10年9月30日 3年間満了
令和10年10月中 給付金支給申請書、誓約書兼同意書、雇用証明書等を提出

(注意)令和8年10月~令和10年9月までに退職された場合、市外に住所を有することになった場合は、初年度給付分は返還となります。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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