専用水道・簡易専用水道について

更新日:2022年01月14日

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専用水道について

 専用水道は、水道法により、その布設工事着手前に、設計について確認を受けなければなりません。

専用水道を布設するとき

 専用水道を布設するときは申請が必要です。
 工事に入る前に確認が必要ですので、計画段階で事前に窓口への相談してください。

提出書類

  1. 専用水道布設確認申請書
  2. 添付書類
    1. 水の供給を受ける者の数を記載した書類
    2. 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
    3. 水道施設の位置を明らかにする地図
    4. 水源及び浄水場の周辺の概要を明らかにする地図
    5. 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立体図、断面図及び構造図
    6. 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

専用水道の給水を開始するとき

 専用水道の給水を開始するとき、給水を開始する前に届け出てください。

提出書類

  1. 専用水道給水開始届出書
  2. 添付書類
    1. 施設検査書(写し)
    2. 水質検査成績書(水質基準50項目+残留塩素濃度)(写し)

専用水道の記載事項を変更したとき

 専用水道の申請書の記載事項を変更したとき、変更後速やかに届け出てください。

提出書類

  1. 専用水道記載事項変更届
  2. 添付書類
    1. 必要に応じて変更内容が確認できる書類

専用水道を廃止するとき

 専用水道を廃止するとき、届け出てください。

提出書類

  1. 専用水道廃止届書
  2. 添付書類
    1. 必要に応じて廃止の根拠となる書類(物理的廃止の場合)

専用水道の業務を委託したとき

 専用水道の業務を委託したとき、遅滞なく届け出てください。

提出書類

  1. 専用水道業務委託届出書
  2. 添付書類
    1. 経理的基礎及び技術的基礎の根拠
    2. 契約書(写し)
    3. 業務委託内容の適合性を確認できるもの

専用水道の業務委託契約効力が喪失したとき

 専用水道の業務委託の契約が喪失したとき、遅滞なく届け出なければならない。

提出書類

  1. 専用水道業務委託契約効力喪失届出書

簡易専用水道について

 ビルやマンションなどでいったん受水槽に水道水を受けている給水施設のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える比較的大きなものを「簡易専用水道」といいます。
 「簡易専用水道」は、水道法により設置者が管理し、1年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
 設置者の皆さんは適正な管理に努めてください。

(注意)受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模受水槽水道についても、簡易専用水道の管理基準に準じてください。

リンク

簡易専用水道等についての広島県のページです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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