お墓から焼骨を移すとき
改葬許可申請について
一度おさめた焼骨を、別のお墓・納骨堂に移す行為を「改葬」といいます。
改葬をする場合は「墓地、埋葬等に関する法律」により、埋葬されている市町村長の許可を受けなければいけません。
申請に必要なもの
1 改葬許可申請書
(死亡者関係)
- 死亡者の本籍 : 死亡者が死亡した時の本籍を記入します。
- 死亡者の住所 : 死亡者が死亡した時の住所を記入します。
- 死亡者の氏名性別死亡年月日 : 死亡者の氏名、性別、死亡年月日を記入します。死亡者の氏名が分からない場合は「戒名」でも構いません。
- 埋葬又は火葬の場所 : 死亡者を埋葬した場所又は火葬場の名称を記入します。
- 埋葬又は火葬の年月日 : 死亡者を埋葬又は火葬した日を記入します。
- 墓地又は納骨堂の場所 : 現在の死亡者の墓地、納骨堂等の所在地を記入します。
- 改葬の理由 : 改装する理由を記入します。
- 改葬の場所 : 改葬先の墓地、納骨堂等の所在地を記入します。
(申請者関係)
- 死亡者との続柄 : 申請者から見た死亡者との続柄を記入します。
- 墓地使用者等との関係 : 現在の墓地使用者等(祭祀(祭事や法事等)を主宰する方)との関係を記入します。墓地使用者等以外の者が申請する場合は、承諾書が必要です。
死亡者等の項目(氏名を除く)は、分かる範囲で記入してください。分からない部分は「不詳」と記入してください。
(証明関係)
現在の墓地又は納骨堂の管理者である、宗教法人又は個人(申請者管理の個人墓地の場合は、管理者である個人)が、誤りがないことを確認して記入の上、捺印により証明します。
2 承諾書
現在の墓地使用者等以外の者が申請する場合は、親族間のトラブルにならないためにも、現在の墓地の使用者本人から改葬を承諾する旨の書面をもらい、添付してください。
3 改葬先の受入証明書(写しでも可)
改葬先の管理者から受入証明書(任意様式)をもらい、添付してください。
4 墓地返還届(※改葬元のお墓が竹原市営墓地(我元行・永楽院)の場合のみ。)
改葬完了後は、速やかに墓地返還届を提出してください。
※郵送でも申請可能です(この場合は、許可書返送用の返信用封筒・切手も同封して下さい。)。
※令和7年7月1日(火曜日)から次の書類の提出は不要です。
・申請者と死亡者との続柄が確認できる戸籍謄本
・死亡者の死亡年月日が確認できる除籍謄本
改葬許可申請に関連する書類(こちらからダウンロードできます)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2025年07月01日