竹原市介護職員研修受講支援補助金のご案内

更新日:2022年01月14日

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竹原市では、介護人材の確保や介護従事者の資質の向上を図るため、介護職員が受講する研修の受講料の一部を補助します。

対象となる研修

  1. 初任者研修
  2. 実務者研修(令和3年度より追加)

補助対象者

 個人を補助対象とした「受講者区分」、事業者を対象とした「事業者支援区分」があります。

(1) 受講者支援

平成30年4月1日以降に初任者研修を修了した者または令和3年4月1日以降に実務者研修を修了した者

(ア) 介護職員初任者研修又は実務者研修にかかる受講料(以下「受講料」という。)を負担した者であること。

(イ) 研修終了日が申請日前1年の期間内であること。

(ウ) 研修終了後に、介護職員として3か月以上継続して就労し、かつ、補助金の交付申請時において就労が継続されていること。
(介護事業所等と雇用契約を締結している者に限る。常勤・非常勤の区分を問わない。)

(エ) 受講料に充てるものとして、国や他の地方公共団体等による助成金等(求職者支援制度等による場合を含む。)を受けていないこと。

(オ) 市税等の滞納がないこと。

※介護人材確保の観点から市外在住者も補助対象に追加しました。

(2) 事業者支援

介護事業者等(市内で介護事業所を運営する法人をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもの

(ア) 介護事業者等が雇用する従業者等の研修にかかる受講料を負担していること。(受講料を負担した従業者等に対し、介護事業者等が支給金を支払った場合を含む。)

(イ) 研修終了日が、申請日前1年の期間内であること。

(ウ) 介護事業者等が運営する市内の介護事業所等で介護職員として就労している者又は就労予定の者が、当該研修修了後3か月以上継続して就労し、かつ、補助金の交付申請時において就労が継続していること。(常勤・非常勤の区分を問わない。)

(エ) 受講料に充てるものとして、介護事業者等又は従業者等が、国や他の地方公共団体等による助成金等(求職者支援制度等による場合を含む。)を受けていないこと。

(オ) 市税等の滞納がないこと。

対象となる介護事業所等

  • 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者が設置する市内事業所並びに同法で規定する介護保険施設
  • 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく市内の養護老人ホーム、軽度老人ホーム及び有料老人ホーム

交付内容

(1) 対象経費

  • 受講者支援…指定事業者に直接支払った受講経費
  • 事業者支援…
    • 指定事業者に直接支払った従業者等に係る受講経費
    • 従業者等が指定事業者に直接支払った受講経費に対して支払った支給金

(注意)必須テキスト代・実習費含む。ただし、補講料及び振込手数料等は除く。

(2) 交付金額

上記対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
上限4万円

申請手続きについて

 要件を満たした時点で速やかに竹原市介護職員研修受講支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出してください。

  1. 補助金交付申請書及び実績報告書(別紙1)
  2. 研修修了証明書の写し
  3. 研修実施機関の領収書の原本又は写しで次のことが分かるもの
    • 研修実施機関の名称
    • 金額
    • 宛名(受講者本人もしくは介護事業者等宛てのものに限る。)
    • 領収日
  4. 従業者等に支給した場合は支給明細書の写しで次のことがわかるもの
    ただし、給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したものとする。
    • 支給対象者名
    • 支給日
    • 支給金額
  5. 受講料、テキスト代等の内訳がわかる書類(開催要項、研修案内等)
  6. 介護研修を修了した者の本人確認書類(運転免許証等の公的な書類で本人の氏名、住所、生年月日が確認できるもの)の写し
  7. 就業証明書(別紙2)
  8. 市税等納付状況確認同意書(別紙3)
  9. (他市町在住者)市税等納付状況証明書

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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