風致地区内における建築などの許可申請
風致地区
風致地区は、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法によって都市計画で定められる地区です。風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。
竹原市の風致地区
竹原市では、次の4箇所の風致地区が指定されています。
・寺山風致地区
・鎮海山風致地区
・的場風致地区
・南島風致地区
許可が必要な行為
・風致地区内で次の行為を行う場合には、許可が必要です。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)水面の埋立て又は干拓
(4)木竹の伐採
(5)土石の類の採取
(6)建築物等の色彩の変更
(7)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
申請方法
申請区分 | 申請書 | ||||
許可 申請 |
許可が必要な行為を行う場合 | 施工方法書(RTFファイル:171KB) |
添付書類(下記参照) |
提出部数:2部 | |
行為の通知 | 条例で定められた法令に基づく行為を行う場合 | 風致地区内行為通知書(Wordファイル:12.9KB) | 施工方法書(RTFファイル:171KB) |
添付書類(下記参照) |
提出部数:2部 |
添付書類
・建築物の新築、改築、増築又は移転
付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、植栽計画図(建物物の新築の場合で、建築物の敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときに限る。)
・工作物の新築、改築、増築又は移転
付近見取図、配置図、平面図、側面図
・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
施行地図位置図、施行地区区域図、計画平面図、横断面図及び縦断面図、植栽計画図
・水面の埋立て又は干拓
施行地区位置図、施行地区区域図、計画平面図、横断面図及び縦断面図
・木竹の伐採
付近見取図、平面図
・土石の類の採取
付近見取図、平面図、横断面図及び縦断面図
・建築物等の色彩の変更
付近見取図、配置図、平面図、立面図又は側面図
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
施行地区位置図、施行地区区域図、計画平面図、横断面図及び横断面図
更新日:2024年07月10日