災害廃棄物等の処理に関する協定の締結

更新日:2023年06月14日

ページID : 6236

災害廃棄物等の処理に関する協定の締結

令和5年6月13日(火曜日)、大栄環境株式会社と「災害廃棄物等の処理に関する基本協定」の締結式を行いました。

協定の締結式

調印式

左から、大栄環境株式会社 代表取締役 金子 文雄 様、竹原市長 今榮 敏彦

協定の目的

大規模災害時に、大量の災害廃棄物が発生し、竹原市の処理施設等のみでは災害廃棄物の処理が困難となる事態が発生した場合、大栄環境株式会社からの協力を得ることにより、災害廃棄物を迅速かつ円滑に処理する。

また、平時から連絡協議会を開催することで災害廃棄物処理に関する情報交換を行い、相互に情報の共有を図ることにより、災害への備えを強化する。

協定の内容

竹原市が大栄環境株式会社に、災害廃棄物等の処理について、協力を要請する。

  1 災害廃棄物等の撤去、積込作業

  2 災害廃棄物等の収集運搬

  3 災害廃棄物等の処分 など

大栄環境株式会社は、竹原市からの要請があったときは、必要な人員、車両、重機、資機材を調達し、可能な限りの協力を行う。

市民の皆さんへの協力のお願い

大規模災害時には、大量の災害廃棄物の発生が予想されます。

災害からの早期復旧、復興のためには、災害時においても「ごみの分別」が重要です。

「生活ごみと災害廃棄物の分別」、「災害廃棄物の分別」にご協力ください。

※生活ごみとは、生ごみなどの通常の生活により排出される家庭ごみのこと。

※災害廃棄物とは、畳、布団、家具、家電など災害で壊れたものを片付けたときのごみのこと。

「災害廃棄物の分別」については、次の区分により、分別することを想定しています。

 1 木くず(柱、梁などリサイクル可能なもの)

 2 可燃物(畳、布団はその他の可燃物と区分する)

 3 不燃物(ガラス、瓦、レンガなど)

 4 石こうボード

 5 スレート板

 6 コンクリートがら(コンクリート破片)

 7 家電類(家電リサイクル品対象4品目とその他の家電は区分する)

 8 金属類(各種金属製品)

 9 処理困難物

※災害時には、市からのお知らせを確認し、災害廃棄物を排出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから