臨時運行許可
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臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
ここでいう「自動車」には、四輪の自動車のほか、オートバイ(250ccを超えるもの)も含みます。
申請について
申請場所
市役所本庁2階 市民課窓口
8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
申請に必要なもの
- 自動車検査証または抹消登録証明書など自動車の車台番号を確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間が保険期間に含まれていること)
- 窓口に来られた人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にもあります。)
- 手数料(1両につき750円)
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 148.2KB)
貸し出しについて
- 運行の目的、経路等から判断して、5日間を限度に必要最少日数でお貸しします。
- 運行当日またはその前開庁日に申請を行ってください。(運行当日が土曜日、日曜日等の場合は前開庁日に申請を行ってください。)
- 原則、運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかに竹原市が含まれていることが必要です。
- 許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証と番号標(プレート)を返納してください。
注意事項
- 自動車を単に移動させるためだけ(廃車場へ持っていく場合等)、試乗をする、登録しない自動車(保有、展示を目的としたものや撮影のため使用する自動車等)等の場合は許可の対象になりません。
- 自動車損害賠償責任保険の保険期間は最終日が午前12時までとなっているため、許可期間に保険期間の最終日を含めることはできません。
- 有効期間満了後5日以内に返納がない場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2025年06月20日