戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。この制度の詳細は「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。




戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
- 令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。(発送日は、市区町村によって異なります)
- 竹原市に本籍のある方については、6月下旬~8月の間、2~3回に分けて順次圧着ハガキで郵送する予定です。原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送します。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 5月26日時点の情報で通知書を作成するため、それ以降に亡くなられた方に通知書が発送されたり、婚姻された方に婚姻前の情報のままの通知書が発送されたりすることがあります。
- 送付先についても5月26日時点の情報に基づいて発送しますので、それ以降に住所異動された場合、旧住所に発送されます。
- 通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
- 通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。届出をしなくても、1年後の令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
- マイナンバーカードをお持ちの方の場合、令和7年5月26日以降マイナポータルからも戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を確認できます。マイナポータルは開庁時間外も確認できます。
- 通知書が届かない場合でも、窓口で顔写真入りの書類等により本人確認できる場合は、通知書の内容について回答できる場合があります。
- 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名について、電話でのお問い合わせではお答えできません。
2.氏名の振り仮名の届出(以下に該当する方のみ、届出を行ってください。)
通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合
(注意)濁音、半濁音、拗音、促音についてもご確認ください。)
- 「ガ」等の濁音と「カ」等、
- 「パ」等の半濁音と「ハ」等
- 小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」、
- 小さい「ッ」の促音と大きい「ツ」
振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある場合
3.戸籍への振り仮名の記載
届出後は、届け出た振り仮名が順次戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには時間を要すため、当日取得できません。
4.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が順次戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
届出の方法(通知書通りの振り仮名で良ければ、届出は不要です。)
マイナポータルからの届出
- 必要なもの:マイナンバーカードの以下の暗証番号が必要です。必要な暗証番号は、利用者証明用電子証明書(数字4桁)・券面事項入力補助用(数字4桁)・署名用電子証明書(英数字6~16桁)です。
- 届出先:マイナポータル
【届出の方法】法務省のサイト「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」(動画あり)
郵送による届出
- 必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています)
- 送付先:本籍地の市区町村窓口
窓口での届出
- 必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
- 届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場
注意事項
- 届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、届出のあった振り仮名が一般的に認められている読み方以外の読み方と判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。マイナポータルでの届出の場合、添付資料を送受信する機能を備えていないため、別途郵送による対応が必要です。
- 届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
- 氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
届出ができる人・届書の様式
1.届出ができる人
- 氏の振り仮名の届出:原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)
- 名の振り仮名の届出:既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
注意:「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
2.届書の様式
届書の様式は、お近くの市区町村窓口で取得するか、下記の様式を「A4サイズ」で印刷してください。
出生届の子の名の振り仮名について
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
市役所での判断が難しい場合、法務省への問い合わせを行う可能性があるため、届出の当日に出生届出済証明ができない場合があります。
一般の読み方と認められる例
1.部分音訓の例
1.部分音訓の例(青字は音訓の一部)
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)
3.置き字の例(青字は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)
3.置き字の例
直接読まないもの(青字は置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
一般の読み方と認められない例
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない例
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
問い合わせ先:0846-22-2312(竹原市フリガナ専用ダイヤル)
メールでのお問い合わせは下記フォームからお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2025年05月12日