離婚届

更新日:2024年03月08日

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離婚には、

  • 話し合いによる協議離婚
  • 裁判所の調停・審判・判決などによる裁判離婚

の二種類があります。 

届出期間

  • 協議離婚

届出期間はありません。受理された日から効力が発生します。

  • 裁判離婚

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚

夫と妻 

  • 裁判離婚

調停、審判の申立人または訴えの提起者 

届出場所

夫妻の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)

必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は満18歳以上の証人2名の署名も必要)
  • 調停調書等の謄本または審判もしくは判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
  • マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類(協議離婚の場合)

面会交流と養育費

平成24年4月の民法改正に伴い、未成年者がいる場合は、子どもと離れて暮らしているお父さんお母さんが、子どもと定期的・継続的に交流する「面会交流」や、「養育費の分担」など、子の監護に必要な事項について、父母の協議で定めることとされました。
 子の利益をもっとも優先して考慮すべきこのことについて、詳しくは「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のサイト)をご参照のうえ、取り決めをしてください。

本人確認のお願い

本人の知らない間に、第三者によって虚偽の戸籍届出がされることを未然に防止するため、婚姻・離婚・縁組・離縁・認知などの届出について、届出人の本人確認を行なっています。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、本人確認できる書類をお持ちください。
(注意)出生届、死亡届及び裁判又は許可書の謄本の添付を要する届は、対象となりません。

本人確認に使用する書類

官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(当該写真に割印若しくは浮出しプレスによる契印があるもの又はラミネートされたものに限る)

本人確認の流れ

  1. 届出のときは、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの本人を確認できる書面(以下「身分証明書等」という)を持参してください。ただし、使者・時間外の届出の場合を除きます。
  2. 市役所・支所の窓口で、受付の際に、身分証明書等により、本人であることを確認させていただきます。
  3. 身分証明書等をお持ちでないなどのため、本人確認ができなかったときは、届書受付後、届出があったことを郵便で通知します。
  4. 使者や郵便による届出・時間外の届出の場合も、届出があったことを、本人に郵便で通知します。

休日・時間外届出

 休日または時間外においても戸籍の届出を受け付けています。
 必ず、下記の注意事項をお読みください。

受付場所・時間

戸籍の届出の受付場所・時間詳細
受付場所 受付時間
竹原市役所 本庁(地階宿直室) 24時間対応

注意事項

  1. 休日、時間外の届出は受付であり、後日審査して不備がなければ受理となります。
    不備があった場合受理できないこともありますので、事前に届書を窓口に持参し、審査を受けるようにしてください。
  2. 住所変更、マイナンバーカードの変更、国民健康保険、国民年金の手続きなどは、受け付けていませんので、後日、平日の窓口受付時間中にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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