死亡届
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届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
の順
また、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出をすることが認められています。(届出の際、資格を証明する登記事項証明書等が必要となります。)
届出場所
死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地
必要なもの
- 死亡届書(届書の右半分(死亡診断書または死体検案書)に医師の証明が必要です)
- 届出人の印鑑
休日・時間外届出
休日または時間外においても戸籍の届出を受け付けています。
必ず、下記の注意事項をお読みください。
受付場所・時間
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
竹原市役所 本庁(地階宿直室) | 24時間対応 |
注意事項
竹原市斎場を利用される場合は、斎場の予約を取る必要がありますので、死亡届の提出前に葬祭業者との日程調整をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年04月25日