婚姻届
届出期間
届出が受理された日から効力が発生
届出人
夫になる人と妻になる人(ともに満18歳以上)
(注)ただし、民法改正の経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の女性は、18歳未満であっても父母の同意があれば婚姻することができます。
届出場所
夫妻どちらかの本籍地または所在地(一時滞在地を含む)
必要なもの
- 婚姻届書(18歳以上の証人2名の署名も必要)
- 経過措置の対象者(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)が18歳に達する前に婚姻する場合は、父母の同意書
- マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
本人確認のお願い
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省のサイト)
本人の知らない間に、第三者によって虚偽の戸籍届出がされることを未然に防止するため、婚姻・離婚・縁組・離縁・認知などの届出について、届出人の本人確認を行なっています。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、本人確認できる書類をお持ちください。
本人確認に使用する書類
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(当該写真に割印若しくは浮出しプレスによる契印があるもの又はラミネートされたものに限る)
本人確認の流れ
- 届出のときは、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの本人確認書類(以下「身分証明書等」という)を持参してください。ただし、使者・時間外の届出の場合を除きます。
- 市役所・支所の窓口で、受付の際に、身分証明書等により、本人であることを確認させていただきます。
- 身分証明書等をお持ちでないなどのため、本人確認ができなかったときは、届書受付後、届出があったことを郵便で通知します。
- 使者や郵便による届出・時間外の届出の場合も、届出があったことを、本人に郵便で通知します。
休日・時間外届出
休日または時間外においても戸籍の届出を受け付けています。
必ず、下記の注意事項をお読みください。
受付場所・時間
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
竹原市役所 本庁(地階宿直室) | 24時間対応 |
注意事項
- 休日、時間外の届出は受付であり、後日審査して不備がなければ受理となります。
不備があった場合受理できないこともありますので、事前に届書を窓口に持参し、審査を受けるようにしてください。 - 住所変更、マイナンバーカードの変更、国民健康保険、国民年金の手続きなどは、受け付けていませんので、後日、平日の窓口受付時間中にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月08日