戸籍の附票の記載の変更について

更新日:2022年01月14日

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戸籍の附票とは

 「戸籍の附票」とは、本籍地の市町村において保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

変更点について

 デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から「戸籍の附票」の記載内容が変更となります。

 

  • 「生年月日」と「性別」が記載されます。

 ただし、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた人、平成15年2月のコンピュータ化以前の除籍の附票、改製原戸籍の附票には記載されません。

 

  • 「本籍・筆頭者氏名」が原則省略されます。
     

 表示を希望する場合は、その旨を申請書に記入してください。
(本人及び同じ戸籍に記載されている方、直系親族(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求する場合で、表示を希望する場合は、表示が必要な旨及びその理由を具体的に申請書に記入してください。)

 

  • 「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略されます。

 表示を希望する場合は、その旨を申請書に記入してください。
(本人及び同じ戸籍に記載されている方、直系親族(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求する場合で、表示を希望する場合は、表示が必要な旨及びその理由を具体的に申請書に記入してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
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