住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度
住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度を改正しました。(平成29年12月15日改正)
平成27年6月1日から、住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度を実施しています。
改正点
登録期間(登録した日から2年経過後の5月末日)を廃止しました。
概要
この制度は、住民票の写し等の不正請求の抑止や個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、事前に登録することにより、登録者の住民票などの証明書を本人の代理人や第三者に交付されたときに、その交付の事実を郵送により本人に通知するものです。
事前登録
登録できる人
- 竹原市に住民登録がある人(過去にあった人)
- 竹原市に本籍がある人(過去にあった人)
登録に必要なもの
- 「竹原市本人通知制度事前登録(新規・更新)届出書」
- 官公署発行の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
竹原市本人通知制度事前登録(新規・更新)届出書 (PDFファイル: 114.5KB)
受付窓口及び受付時間
竹原市役所 市民課 市民係、忠海支所
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
手数料
無料
本人通知
本制度に登録された方について、第三者による住民票の写し等の交付請求により、交付した場合に、その事実を郵送により通知します。
通知内容
- 交付した日
- 証明書の種別及び通数
- 請求した第三者の種別
通知対象となる証明書の種類
- 住民票関係
住民票の写し、住民票記載事項証明書 - 戸籍関係
戸籍の謄抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍附票の写し
第三者の種別
第三者とは住民票関係では「本人又は本人と同一世帯に属する方」、戸籍関係では、「本人と同一戸籍にある方、その配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)」以外の方をいい、次の人が該当となります。
- 委任状により代理人となった人
- 自己の権利を行使する人(債権者、相続人等)
- 弁護士・司法書士などの特定事務受任者
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2023年05月11日