旧姓(旧氏)が併記できます
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令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から、住民票等への旧姓(旧氏)併記の制度がスタートします。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
総務省パンフレット
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDFファイル: 918.4KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDFファイル: 439.9KB)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
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更新日:2022年01月14日