旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2022年01月14日

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令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日から、住民票等への旧姓(旧氏)併記の制度がスタートします。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。

総務省パンフレット

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

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