マイナンバーカードの保険証利用について(国民健康保険)

更新日:2024年11月25日

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現行の保険証の新規発行・再発行ができなくなります

法令の改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行・再発行ができなくなり、保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することとなります。

お手元にある現行の保険証は有効期限まで使用できます

令和6年12月1日までに発行された保険証は、有効期限まで使用できます。

現行の竹原市国民健康保険の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としています。
保険証は有効期限まで使用できますので、誤って破棄しないでください。

令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入した場合や、保険証の有効期限切れなどの理由で保険証が使用できなくなった場合には、マイナ保険証の有無に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証を持っている人

資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等を受診する際には、マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証で受診できない医療機関等では、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示してください。

マイナ保険証を持っていない人

資格確認書」を交付します。
現行の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、窓口負担で医療を受けることができます。

医療機関等を受診する際の注意事項

マイナ保険証の有無に関わらず、各種医療費助成証(乳幼児等医療費受給者証・重度心身障害者医療費受給者証・ひとり親家庭等医療費受給者証など)は、これまでどおり医療機関等の窓口に提示してください。

国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要です

現行の保険証の新規発行が終了した後も、マイナ保険証の有無に関わらず、国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要です。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを保険証として利用することにより様々なメリットがあります。
マイナンバーカードの保険証利用の詳細については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

マイナ保険証の利用登録について

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前に利用登録が必要となります。
利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。

マイナ保険証の利用登録解除申請について

竹原市国民健康保険の加入者で、マイナ保険証の利用登録解除を希望する人は、登録解除の申請をすることができます。
竹原市国民健康保険以外の医療保険に加入している人は、加入している保険者にお問い合わせください。

申請できる人

解除対象者本人

※同一世帯でも本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。
※申請者が未成年者の場合は、同一世帯の人でも申請ができます。

申請に必要なもの

  • 申請者の保険証(有効期限内のもの)、資格情報のお知らせまたは資格確認書
  • 本人確認書類(届出人)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。

注意事項

  • 申請後、解除完了まで2~3か月程度かかります。
  • 申請受付後、有効な保険証を持っていない人には資格確認書を交付します。
    有効な保険証を持っている人は、引き続き、現行の保険証を使用してください。
  • 申請後から解除完了までの間に、他の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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