こんなときは14日以内に届出を
手続きにマイナンバーが必要です
国民健康保険に関する手続きを行う際、世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認書類の提示が必要です。
また、届出を代理人が行う場合、委任状及び窓口に来られる方の本人確認書類が必要となります。
こんなときは14日以内に届出を
私たちは、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
職場の健康保険に加入していない方は、国民健康保険に必ず加入してください。
国保に加入するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
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竹原市に転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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子供が生まれたとき (出産育児一時金について) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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(注釈1) 健康保険・厚生年金保険 加入・脱退 証明
(この様式は、健康保険組合などの証明書がない場合に、事業所に記入・押印を依頼してください。)
健康保険・厚生年金保険 加入・脱退 証明 (PDFファイル: 108.8KB)
「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。
国保をやめるとき
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
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竹原市から転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険被保険者証 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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職場の健康保険被保険者証 |
死亡したとき |
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葬祭費の支給申請については次のリンクをご覧ください。 葬祭費について |
生活保護を受けるようになったとき |
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保護開始決定通知書 |
「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。
その他
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
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市内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯を分けたり、一緒にしたとき |
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国保証をなくしたとき あるいは汚れて使えなくなったとき |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
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在学証明書 |
「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。
- 使わなくなった国保の保険証は、届出の時、必ず返還してください。
- 医療機関へは、すぐに新しい保険証を必ず提示してください。
- 届出が遅れて、国民健康保険を脱退する日がさかのぼることがありますと、脱退する日以降に国民健康保険証で受けた医療給付等は、不当利得(ふとうりとく)として返還していただきます。
- 脱退の届け出は、お忘れにならないよう特にご注意ください。
国保の手続きが遅れた場合
届け出が遅れると次のようなトラブルのもとになります。
加入の届け出が遅れると
- 国民健康保険税は加入の届け出をした月からではなく、資格を得た月から納めるので、加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
- 医療費を全額自己負担しないといけないことがあります。
- あとで医療費を返さないといけないことがあります。
やめる届け出が遅れると
- 保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費はあとで返していただきます。
- 他の健康保険に入ったとき、国保をやめる届け出をしないと、知らずに保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
退職後、社会保険等の任意継続か国保か保険を選択できます
社会保険等の被保険者期間が引き続き2ヶ月以上ある人が退職した場合には、最長2年間まで被保険者になることができます。これを任意継続被保険者といい、保険料は全額本人が負担します。(事業所負担分も本人が負担します。)退職後20日以内に全国健康保険協会(健保組合、共済組合)に届けが必要です。
任意継続にするか国保に加入するかは事前にご相談ください。(所得税の申告書の写しや源泉徴収票が必要になる場合があります。)
社会保険等の扶養家族になれませんか
年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合180万円未満)で、職場の健康保険加入者の収入で主に生計を立てている場合、被扶養者になれることがあります。(健康保険により基準が異なります。)
社会保険等の健康保険は被扶養者の人数が増えても保険料が増えることはありません(介護保険分が加算される場合があります)が、国民健康保険の場合は一人あたりの金額が保険税に加算されます。
税法上の扶養控除とは異なり、収入の無くなった時点から被扶養者になれますので、職場の健康保険にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2025年02月13日