移送費について

更新日:2022年01月14日

ページID : 1945

医師の指示により移送されたときは(移送費)

病気やけがで移動の困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、移送にかかった費用(車代など)が支払われます。
ただし、医療機関に通院するためにかかった交通費は対象になりません。

申請に必要なもの

  • 移送を必要とする医師または歯科医師の意見書
  • 移送に要した額を証明する書類
  • 移送の経路・方法がわかるもの
  • 保険証
  • 印かん
  • 世帯主の預金通帳
  • マイナンバーが確認できるもの(対象者及び世帯主)(下記リンク「本人確認について」参照)
  • 本人確認書類(届出者)(下記リンク「本人確認について」参照)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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