交通事故にあったときは
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交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。その際には必ず市民課医療年金係に連絡し、届け出を提出してください。
ただし、次のようなときは保険証を使うことができません。
- 治療費を受け取っているとき
- 示談が成立しているとき
- 業務上のけがのとき
- 故意の犯罪や故意の事故によるけがのとき
- 飲酒運転、無免許運転によるけがのとき
届け出に必要なもの
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故扱いの場合に必要)
- 国民健康保険証
- 印かん
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行したもの)
- 本人確認書類(届出人)
第三者行為による被害届 (Excelファイル: 43.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年05月25日