老齢基礎年金を受けるには
必要加入期間
次の1~3を足して、原則として10年以上の期間が必要です。
- 国民年金保険料を納めた期間(免除期間、第3号被保険者期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間:カラ期間)(注釈)
(注釈)昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)など
年金額 (令和元年度の額)
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めて満額受給できます。
年額(満額)780,100円
年金額計算式
780,100円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12
(注意)平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
支給開始年齢
65歳が基本ですが、支給開始年齢を60歳~64歳の間で繰り上げしたり、66歳~70歳の間で繰り下げしたりすることもできます。
繰上げ請求
60歳~64歳でも受給開始年齢に応じて減額の老齢基礎年金(付加年金を含む)を受けることが出来ます。
次のようなことにご注意ください。
- 減額率は一生変わらない。
- 遺族年金と老齢基礎年金は65歳まで併給できない。
- 寡婦年金を受給できない。
- 老齢厚生年金部分は65歳まで受けられない。(昭和16年4月2日以降生まれの人については、特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金と繰り上げ支給の老齢基礎年金との併給ができます。)
- 第2号被保険者になったとき、老齢基礎年金は支給停止となります。(昭和16年4月1日以前生まれまで)
- 繰上げ請求したあとに障害基礎年金は請求できません。
- 一度繰り上げ請求すると取り消すことはできません。
繰下げ請求
受給開始年齢を66歳~70歳まで遅らせて老齢基礎年金(付加年金を含む)を増額で受け取ることが出来ます。
次のようなことにご注意ください。
- 昭和12年4月1日以前に生まれた方で、厚生年金の加入期間がある方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰下げ請求をしなければなりません。
- 振替加算は老齢基礎年金と同時に給付されますが、繰下げ支給による増額はされません。
- 66歳以降の待機中に他の年金受給権(遺族年金、障害年金)が発生した場合は、65歳からの本来の老齢年金を遡及請求して待機期間中の年金を一括して受け取るか、増額された繰下げ支給の老齢基礎年金の請求をするか選択できます。
申請に必要な書類
国民年金のみ
- 国民年金裁定請求書
- マイナンバーが確認できるもの(下記「本人確認について」をご覧ください。)
- 預金通帳
- 印鑑
国民年金のみ(配偶者に加給年金がある方)
- 国民年金裁定請求書
- マイナンバーが確認できるもの(下記「本人確認について」をご覧ください。)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明(請求者)
- 配偶者の年金証書(コピー)
- 預金通帳
- 印鑑
- 年金加入期間請求書
(加入期間が300月に満たないとき)
お問い合わせ
年金額については、年金事務所までお問い合わせください。
呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年01月14日