障害基礎年金を受けるには

更新日:2022年01月14日

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国民年金加入中に病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故やけが等で政令に定められている障害(障害等級1級・2級)の状態になった場合に、障害基礎年金が支給されます。

必要要件

次の1及び2を満たした方または3を満たした方が、4の条件にあてはまれば支給されます。

  1. 初診日(初めて医師にかかった日)において国民年金に加入している人。または加入したことがある60歳以上65歳までの国内居住者が病気やケガで障害になったとき。
  2. 初診日の月の前々月までの全被保険者期間に3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も含む)があること。(令和8年3月31日までに初診日がある場合、初診日の属する前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。)
  3. 20歳前に初診日があること。(本人の所得制限があります)
  4. 障害認定日(注釈1)に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または障害認定日に該当しなかった方が65歳前日までに該当するようになったとき。

(注釈1)障害認定日

 障害の程度を定める日のことをいいます。
 原則として病気やけがにより初めて医師の診断を受けた日から1年6か月を経過した日。
 または1年6か月以内に症状が固定した日のことをいいます。

事後重症(認定後の症状の変化)とは

 障害認定日においては障害の程度が軽く、障害基礎年金が支給される障害の程度に該当しない場合でも、その後、障害が重くなり65歳に達する前に1級または2級の障害の程度に該当した場合は、65歳に達する日の前日までの間に請求があれば、障害基礎年金が受けられます。

年金額 (令和元年度の額)

年額

  • 1級 975,125円
  • 2級 780,100円

 また、障害基礎年金の受給者により生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで。障害のある子は20歳未満)があるときには、子1人め・2人めまでは各224,500円、3人め以降は1人につき74,800円が加算されます。

申請に必要な書類

  • 裁定請求書
  • マイナンバーが分かるもの(下記「本人確認について」をご覧ください。)
  • 戸籍謄本(子がいるとき)
  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴申立書
  • 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 所得証明(20歳未満に障害になった方)
  • 年金手帳(公的年金から年金を受けているときは年金証書の写し)
  • 年金加入期間確認通知書(共済年金に加入したことがあるとき)
  • レントゲンフィルム(呼吸器系、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺含む)、その他認定及び調査に必要と認められる場合のみ必要)
  • 心電図(心疾患で診断書に心電図所見がある場合のみ必要)

「マイナンバーが分かるもの」 については、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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