障害者総合支援法

更新日:2022年01月14日

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 平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。
 この法律では、障害者の定義に「難病等」が追加され、さらに平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されました。

障害者総合支援法の趣旨

 地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものです。

概要は以下のリンクをご覧ください。

障害者の定義への難病等の追加について

国が指定する特定疾患から「難病等」の対象が定められています。「難病等」に該当する人は、手帳を所持しているかどうかに関わらず、 「障害福祉サービスの給付」や「補装具費の支給」 、 「日常生活用具の給付」などの申請ができます。

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