日常生活用具等の給付

更新日:2022年01月14日

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 在宅の身体障害児者の日常生活がより円滑に行われるよう、日常生活用具等の給付を行っています。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害児・重度身体障害児
  • 療育手帳○A 、Aの交付を受けている重度知的障害児・重度身体障害児
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度精神障害児・重度身体障害児
  • 障害者総合支援法における難病等の方
    (ただし障害等級や疾病名・年齢等により、給付用具の制限があります)

自己負担

原則給付算出額の1割負担ですが、世帯の課税状況に応じた月額負担上限額が設定され、低所得の方には軽減措置があります。

品目

介護・訓練支援用具

特殊寝台・訓練用ベッド・特殊マット・特殊尿器・入浴担架体位変換器・移動用リフト・訓練いす

自立生活支援用具

入浴補助用具・便器・歩行補助つえ(T字状・棒状の一本杖)・移動、移乗支援用具・頭部保護帽・特殊便器・火災警報機・自動消火器・電磁調理器・歩行時間延長信号機用小型送信機・聴覚障害者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

透析液加湿器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・酸素ボンベ運搬車・盲人用体温計(音声式)・盲人用体重計・パルスオキシメーター

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置・情報通信支援用具・点字ディスプレイ・点字器・点字タイプライター・視覚障害者用ポータブルレコーダー・視覚障害者用活字文書読上げ装置・視覚障害者用拡大読書器・盲人用時計・聴覚障害者用通信装置・聴覚障害者用情報受信装置・人工喉頭・点字図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具・紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)・収尿器

居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

申請に必要なもの

  • 申請書(所定の様式があります)
  • 障害者手帳 又は 特定疾患医療受給者証

(注意)医師の診断書が必要な場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-22-5311
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