企業誘致促進制度
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対象となる事業者
市内に事業所を新設または増設した事業者(竹原工業・流通団地事業所立地促進制度の対象となる事業者を除く)
適用要件等
- 新設又は増設した事業所の事業開始後6カ月以内に指定の申請をすること
- 暴力団、暴力団員及び暴力団員等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと
- 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当しないこと
- 規則別表に掲げる事業に該当しないこと
指定の基準
施設設置奨励金 | 投下固定資産の取得額の合計が1億円以上(中小企業者にあっては5,000万円以上)であり,かつ,交付対象期間において市内事業所における従業員数を維持すること。 |
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新規雇用奨励金 | 事業所の新設又は増設を行い,かつ,市内事業所における新規雇用従業員が3名以上(中小企業者にあっては1名以上)であること。 |
助成内容
内容 | 操業開始以後、課税される固定資産税相当額を3年度間助成 |
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助成額 | 投下固定資産に係る各年度の固定資産税額に相当する額 |
助成限度額 | 各年度5千万円 |
交付時期 | 各年度の固定資産税が完納された翌年度、請求に応じて交付 |
内容 | 事業所の新設又は増設を行い,竹原市居住者を1年以上継続して雇用した場合(従業者が転入して,1年以上居住した場合を含む)に助成 |
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助成額 | 1人につき 30万円 |
助成限度額 | なし |
交付時期 |
新規雇用従業員要件を満たした後、請求に応じて交付 |
提出書類
申請書等様式
施設設置奨励金交付申請書(様式第3号)(Wordファイル:15.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 産業振興課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2023年06月19日