農地の転用・利用権設定

更新日:2025年08月27日

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農地の転用・利用権設定

竹原市農業委員会について

 農業委員会では農地の売買、貸借、転用など農地法による申請の受付・審査、農地についての各種証明書の交付、・農地台帳の整備と管理等を行っています。

農地中間管理事業について

地域計画とは

 農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)の改正により、令和6年度末までに、農業に関する地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)の策定が義務付けられました。
 具体的には、将来にわたって守るべき農地を次の世代に引き継ぐために、将来の竹原市の農地を誰が利用し守っていくのか、地域農業をどのように維持・発展させていくのかなどについて、市内の農業関係者等を中心に話し合い、地域農業の将来の姿について明確にするために策定するものです。

【地域計画の策定・実行までの流れ】
(1)協議の場の設置・協議
(2)協議の場の結果の取りまとめ・公表
(3)協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
(4)地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
(5)地域計画の案の公表
(6)地域計画の策定・公表

地域計画に係る協議の場の結果を公表します

 地域計画の策定に向けて、地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を次のとおり開催しましたので、その協議結果を同法の規定に基づき公表します。

<協議の場1>
 ・日時 令和6年11月29日(金曜日)10時00分~11時00分
 ・場所 竹原市民館2階第2・3会議室
 ・参加者 竹原市農業委員・竹原市農地利用最適化推進委員・竹原市農業振興区長
 ・協議の内容
    (1)  目標地図の素案について
    (2)  地域計画の策定について

<協議の場2>
 ・日時 令和6年12月26日(木曜日)10時00分~11時00分
 ・場所 竹原市民館2階第2・3会議室
 ・参加者
    竹原市・広島県(東広島農林事業所・西部農業技術指導所)・JAひろしま竹原アグリセンター
 ・協議の内容
    (1)  目標地図の素案に係る協議内容について
    (2)  地域計画に係る協議内容について

地域計画(案)の公告・縦覧について

※現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の公告

地域計画を定めたので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公告します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課 農林水産振興係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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