農地中間管理事業について

更新日:2025年08月22日

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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構※1を通じた貸借(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。

なお、現在設定中の利用権は設定終期まで有効です。

※1 農地中間管理機構は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、担い手に農用地を集積・集約する事業を担う者で、都道府県ごとに設置されます。

広島県では、「一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団」が指定されています。

お問い合わせ先・農用地等の借受希望者募集受付先

一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(広島県農地中間管理機構)

農用地等の貸付希望先

 市役所窓口に、備え付けの申込書にて市役所へ申込書を提出してください。随時、申込みを受けております。

農地の固定資産税課税強化と軽減措置について

 農地中間管理機構に農地を貸すことにより農地の固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
 また、遊休農地(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又はその農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地)として農業委員会が判断した農地について意向調査等の手続きの後に、状態によっては固定資産税の課税強化措置をとる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課 農林水産振興係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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