景観法及び景観条例に基づく届出

更新日:2022年08月22日

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1 届出の目的・背景

竹原市は、瀬戸内海と緑の山々に育まれた美しい自然的景観、町並み保存地区に代表される歴史・
文化的景観、商店街や市街地等の都市的景観など、多彩な景観を有しています。

 その景観資源を市民、事業者及び行政の連携・協働で行い、誰もが「愛着」と「誇り」をもつことができる景観を形成し、後世に引き継ぐことを目的に、竹原市景観計画を策定しました。

この景観計画を進めるうえで必要な事項を景観法のほか、「竹原市景観条例」で定め、令和4年7月1日から施行し、いかに該当する区域内の対象行為を行う場合は届出が必要となります。

とくに重点地区については、各重点地区の実情に合ったきめ細かな景観形成基準を定めていますので、地区内で行為を行う際に、特に景観への配慮をお願いします。

詳しくは竹原市景観形成ガイドラインをご確認ください。

・竹原市景観形成ガイドライン(PDFファイル:7.6MB)

2 届出対象区域

景観計画区域:竹原市内全域(これまでの県条例時ど同様の届出基準)

重点地区(赤枠内):以下の4箇所についは、地区内の建築行為の実態を把握し、不適切な建築行為を実施する場合に勧告等の措置をとれるよう建築行為に対して規模を限定せず届出を必要とします。

重点地区 : 竹原駅前周辺地区

重点地区 : 竹原シンボルロード周辺地区

町並み保存地区周辺地区

重点地区 : 町並み保存地区周辺地区

重点地区 : 忠海市街地周辺地区

3 届出が必要となる行為

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※重点地区町並み保存地区周辺地区の”建築物の新築、増築、移転、撤去、外観の変更”については、特定届出対象行為としています。

特定届出対象行為は、景観形成基準のうち、形態意匠の制限に適応しない場合、変更命令を行うことが可能となります。

※通常の管理行為又は軽易な行為、他の法令による許可を受けて行う行為については、対象外となる場合があります。

4 届出の流れ

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5 景観形成基準

景観形成基準は、竹原市景観計画(P40~)、竹原市景観形成ガイドライン(P19~)をご確認ください。

特に重点地区4地区については、各重点地区の実情に合ったきめ細かな景観形成基準を定めていますので、地区内で行為を行う際に、特に景観への配慮をお願いします。

6 届出の様式

行為の届出に関する事前協議

行為の届出書

撤去の届出書

行為の通知書(国や県などの公共団体用)

景観まちづくり団体関係様式

7 その他

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
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