興行場について

更新日:2022年01月14日

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興行場営業の手続きについて

 興行場営業しようとする場合は、興行場法の規定により営業許可を受けなければなりません。
 計画立案時に、事前にご相談ください。

(手続きの詳細について、必要な添付書類について記載しています。)

許可申請

 営業施設は、「構造設備等の基準」に適合しなければなりません。
 また、営業開始後は、「興行場について講ずべき措置の基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
 なお、申請手数料として、22,000円が必要です。(季節的・一時的に仮設する場合は、8,000円)

事務手続きフロー図

市へ相談→許可申請書提出→しゅん工届提出→市による検査→許可証の交付→営業開始

申請様式

変更届

 申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。
(注意)営業者の変更、施設の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規手続を要するので、事前に連絡・相談を行ってください。

廃止届・停止届

 営業を廃止又は停止した場合は、10日以内に届け出てください。

届出様式

承継承認申請(相続、合併・分割)

 相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
(注意)相続の場合、速やかに手続きを照会してください。また、法人合併等の場合、事前に連絡・相談してください。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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