温泉の利用について

更新日:2022年01月14日

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温泉利用の手続きについて

温泉利用許可申請

 公共(不特定多数人)に対して温泉を浴用又は飲用目的で利用する場合、事前に許可を受けなければなりません。(温泉の掘削、温泉の採取に関する事務は、広島県で行っています。)
 計画立案時に、事前にご相談ください。
 また、申請手数料として、35,000円が必要です。

事務手続きフロー図

市へ相談→許可申請書提出(書類審査)→市による現地検査→許可証の交付→利用開始

申請様式

添付書類

添付書類一覧
1 温泉法第15条第2項に該当しない旨の誓約書
2 利用する温泉の成分分析書の写し
  • 登録分析期間で行ったもので、10年以内に分析されたもの。
  • 利用施設におけるものを原則とするが、利用場所とゆう出口間の距離、引湯施設、利用施設等からみて両者の温度、成分に際がないと認められる場合は、ゆう出口のものでもよい。
3 一般細菌、大腸菌群、全有機炭素(TOC)の検査報告書
  • 飲用に供する場合
  • 飲用施設の蛇口から採水したものを検査したものであること。
4 利用施設の平面図及び配管図 平面図
  • 施設内の浴室、飲用施設、消毒装置及び換気口の位置が分かる図面
配管図
  • 源泉からの引湯及び加水の様子及び循環(ろ過)装置の状況が分かる図面
5 利用施設の構造を表す図面
  • 浴槽、飲用施設の構造が分かる図面(立面図等)
6 定款又は寄附行為の写し
  • 申請者が法人の場合

温泉成分等掲示内容(変更)届

 温泉の利用許可を得て、温泉の成分等の掲示又は掲示内容を変更する場合は、事前に届け出なければなりません。(内容を審査し、承認書を交付します。)

届出様式

添付書類

  • 掲示内容を示す書類
  • 温泉の成分分析書の写し

温泉成分分析を受けた日から10年以内に温泉成分の再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要になります。(温泉の成分変化の有無に関係なく、新しい分析結果に基づく成分等の掲示内容の更新が必要です。)

変更届

 申請書等に記載した事項を変更した場合、速やかに届け出てください。

届出様式

添付書類

変更事項を証する書類

廃止届

 温泉の利用をやめた場合、速やかに届け出てください。

届出様式

添付書類

温泉利用許可証

承継承認申請(相続)

 営業者が死亡した場合、相続人が相続により、営業者の地位を承継する場合は、60日以内に承継の承認が必要です。(内容を審査し、承認書を交付します。)
 また、申請手数料として、7,400円が必要です。

申請様式

添付書類

  • 相続人が2人以上の場合、相続人全員の同意書
  • 温泉法15条第2項に該当しない旨の誓約書

承継承認申請(合併・分割)

 営業者に合併又は分割があり、営業者の地位を承継する者は、承継の承認が必要です。(合併・分割前に申請してください。)(内容を審査し、承認書を交付します。)
 また、申請手数料として、7,400円が必要です。

申請様式

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  • 温泉法第15条第2項に該当しない旨の誓約書

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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