先端設備等導入計画の認定申請受付について

更新日:2023年04月12日

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概要

 竹原市では、竹原市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は税制支援等の支援措置を活用することができます。

竹原市の導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、竹原市内において設備投資を行うものです。
 なお、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈1) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
詳細は、中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画の手引き」をご覧ください。

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入基本計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  • 算定式
    (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
  • 太陽光発電設備は、対象外とする。
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
  • (注意1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
  • (注意2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • (注意1)「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • (注意2)設備取得は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
  • (注意3)認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

必要書類

(1)新規申請時に必要な書類

(2)固定資産税の特例措置を受ける場合

賃上げ方針の表明による追加の特例措置を受ける場合

ファイナンス取引リースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

固定資産税の特例措置について

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した設備の固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間1/3に軽減されます。

(1)固定資産税の特例措置を受けるための要件

固定資産税の特例措置を受けるための要件一覧
要件 内容
対象者 次のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く注釈1)
  • 資本金又は出資金額1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主
対象設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備
【減価償却資産の種類(1台又は1基の最低取得価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注釈2)(60万円以上)

〇投資利益率の算定式
(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 導入時期が、先端設備導入計画の認定後から令和7年3月31日までの間であること
  • (注釈1)同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。なお、ここにいう大規模法人の定義は次のとおりです。
    • 資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人
    • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人

(2)固定資産税の特例を受けるための認定フロー

変更申請について

先端設備等導入計画に変更(設備の追加、変更など)が生じる場合は、計画変更の申請が必要です。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更や法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来ません。

(注意)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。わかりやすいよう、変更・追加の部分については、下線を引いてください。
また、変更によって労働生産性に影響を及ぼすような場合には、再度「認定支援機関の確認書」を提出してください。

その他の留意点

  1. 計画内容に変更(設備の追加取得など)が生じる場合は、計画変更の申請が必要となりますので、お問い合わせください。
  2. 設備投資に係る固定資産税の特例措置には、税務申告が必要です。詳細は、市の税務課資産税係へお問い合わせください。
  3. 「中小企業等経営強化法」の詳細は、次の中小企業庁ホームページをご覧ください。「先端設備等導入計画の手引き」「制度に関するよくあるご質問」が1-1概要資料等に掲載されています。

問い合わせ

先端設備等導入計画の認定に関すること

総務企画部産業振興課商工観光振興係
電話番号:0846-22-7745 ファックス:0846-22-1113

固定資産税の特例措置に関すること

市民福祉部税務課資産税係
電話番号:0846-22-7732 ファックス:0846-22-8579

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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