住民異動の届出

更新日:2023年03月22日

ページID : 4143

住民異動の届出の際には、本人確認を行います。

主な届出

住民異動の主な届出詳細
種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの 届出窓口

転入届

市外からの転入

転入日から14日以内 本人、世帯主または代理人
  • マイナンバーカード(所持者のみ)又は住基カード(所持者のみ)
  • 転出証明書(前住所地で交付されます。ただしマイナンバーカード・住基カードを使用しての転出の場合はありません。)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書(1号加入者のみ)
  • 被爆者健康手帳(所持者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(受給者のみ)

(注意)マイナンバーカードの手続きには30分以上がかかりますので、ゆとりを持って来庁ください。

市民課
支所

転居届

市内での転居

転居日から14日以内 本人、世帯主または代理人
  • マイナンバーカード(所持者のみ)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 被爆者健康手帳(所持者のみ)
  • 老人医療受給者証(所持者のみ)
  • 乳児医療受給者証(所持者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)

(注意)マイナンバーカードの手続きには30分以上がかかりますので、ゆとりを持って来庁ください。

市民課
支所

転出届

市外への転出

(マイナンバーカードをお持ちの方はこちら)

転出日の前
または
転出した日から
14日以内
本人、世帯主または代理人
  • 委任状(代理人の場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 老人医療受給者証(所持者のみ)
  • 乳児医療受給者証(所持者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
市民課
支所
世帯変更届 変更日から14日以内 本人、世帯主または代理人
  • 委任状(代理人の場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
市民課
支所

(注意)転入・転居では、マイナンバーカードを更新する端末が、市役所市民課に設置しているため、大変お手数をおかけしますが、支所での住民異動が終わった後、90日以内に、本庁までお越し下さい。

転出届をしないままで転出した場合

前住所地の市区町村へ郵送で転出証明書を請求してください。

請求方法

便せんなどに必要事項を記入又は転出届(郵送請求用)を使用し、本人確認書類・返信用封筒を同封のうえ、前住所地へ郵送してください。

  • (注意)各種健康保険証を本人確認書類として使用される場合、保険証をコピーし、被保険者記号・番号・保険者番号は判別できないように黒く塗りつぶした上でご送付ください。
  • (注意)手数料は不要です。
  • (注意)封筒には返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。

必要事項

前住所地、新住所地、新・旧住所地における世帯主氏名、異動年月日、異動者の氏名・生年月日・本籍・戸籍の筆頭者の氏名、申請者の住所・氏名、昼間の連絡先(電話番号)

本人確認のお願い

最近、第三者が本人になりすまして住民異動届を行い、不正な印鑑登録や国民健康保険への加入を行った後、その証明書を悪用するといった事件が全国的に発生しています。
これを未然に防止するため、住民異動の届け出の際に、来庁された届出人の本人確認をさせていただきます。

本人確認に使用する書面

  1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金証書(手帳)、その他官公署の発行した各種免許証・許可証1通
  2. 1の書面を所持していない場合、社員証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、公共料金及び税金の支払(振込)通知書並びに領収書等2通

本人確認の流れ

  1. マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証などの本人を確認できる書面(以下「身分証明書等」という)を持参してください。
  2. 市役所・支所の窓口で、受付の際に、身分証明書等により、本人であることを確認させていただきます。
  3. 身分証明書等をお持ちでないなどの理由で、本人確認ができなかったときは、届書受付後、届け出があったことを本人に郵便で通知します。
  4. 代理人による届け出の場合も、届け出があったことを本人に郵便で通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから