空き家対策について
空き家等の所有者・管理者のみなさまへ
空き家であっても個人の財産であり、所有者等が適正に管理することが原則です。
法律の中でも、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」(法第5条)と定められています。
定期的な建物の点検や敷地内の雑草・樹木の剪定を行う、窓を開けて風を通すなど、日ごろから適正な管理を心がけましょう。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が公布され、令和5年12月13日に施行されました。空家等対策の推進に関する特別措置法に関する情報については、国土交通省のホームページからご参照ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省のサイト)
相談窓口体制について
竹原市では空き家に関する相談について、次の体制で取り組んでいます。

広島県空き家対策推進協議会では、空き家等の売却、賃貸、管理、リフォームなどの相談を受け付ける窓口を設置しています。(相談は無料)
相談内容 | 相談先 | 連絡先 |
---|---|---|
適正管理・管理不全な空き家に関すること 空き家の支援制度に関すること 空き家バンクに関すること |
都市整備課 | 0846-22-7749 |
空き店舗・工場に関すること |
産業振興課 | 0846-22-7745 |
ゴミの放置や生活環境に関すること |
市民課 | 0846-22-2279 |
移住・定住に関すること |
企画政策課 | 0846-22-1568 |
固定資産税に関すること |
税務課 | 0846-22-7732 |
売却・賃貸・解体等に関すること |
ひろしま空き家の窓口 |
082-243-9530 082-241-7696 |
竹原市空き家等対策計画(第2期計画)
竹原市では、空き家等対策を総合的かつ計画的に実施していくため、令和4年4月に竹原市空き家等対策計画(第2期計画)を策定しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
竹原市空き家等対策協議会について
竹原市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、竹原市空き家等対策協議会を設置しました。
竹原市空き家等対策協議会設置要綱 (PDFファイル: 107.5KB)
空き家に係る支援制度について
竹原市では、改修、除却及び家財道具処分に対する補助金制度を設けています。
竹原市空き家支援制度チラシ (PDFファイル: 535.2KB)
竹原市空き家改修移住・定住支援事業
竹原市特定空家等及び不良空き家除却支援事業
竹原市特定空家等及び不良空き家除却支援事業【令和6年度は募集終了】
(注意)建物を除却する場合は、建設業の許可(建築一式・解体・土工一式)をうけているものまたは建設リサイクル法の解体工事業の登録しているものに発注してください。
竹原市空き家家財道具等処分支援事業
手続きの注意点
- 代理による申請の場合は、委任状が必要です。
- 納税証明書については、交付申請後の提出でも可能です。
空き家対策に係る市内事業者について
空き家の改修・除却・家財道具処分をお考えの際の参考にしてください。
広島県内に主たる営業所がある建設業者一覧(広島県のサイト) (PDFファイル: 9.3MB)
広島県知事登録の解体工事業者一覧(広島県のサイト) (PDFファイル: 282.7KB)
相続登記の申請義務化・相続土地国庫帰属制度等について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
また、相続土地の国庫帰属制度が令和5年4月27日から導入されています。
詳しくは、下記法務局ホームページをご覧ください。
竹原市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条1項に規定する空家等管理活用支援法人の同項の規定による指定について次のとおり定めましたので公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2025年01月06日