竹原市特定空家等及び不良空き家除却支援事業

更新日:2024年05月13日

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竹原市特定空家等及び不良空き家除却支援事業の募集について

1 事業の概要

 老朽化して倒壊や一部崩落のおそれのある危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

2 補助対象者

 次の全ての要件を満たす方

  • アまたはイのいずれかに該当する方
    • ア 対象空き家の所有者又はその相続人
    • イ 対象空き家の除却について、所有者等から同意を得た人
  • 世帯全員が市税等の滞納がない方
  • 世帯全員が暴力団員等でない方
  • 対象空き家が複数人の共有又は相続財産である場合は、共有者全員又は相続人全員から除却について、同意が得られた方
  • 対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有する者の全員の同意が得られた方
  • 補助金の交付要件を満たすため、対象空き家を故意に破損させていない者

3 補助対象空き家

  • 1戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は併用住宅(住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)のうち、居住の用に供されなくなった日から1か年以上経過した建築物であること
  • 特定空家等又は不良空き家(市が危険な建物と認定した建物)
    (注意)不良空き家の事前調査申込は、随時受付しています。申し込みの準備をされる前にご相談ください。

4 補助対象工事

 空き家の除却、除却に係る廃材等の運搬及び処分で次の要件のいずれにも該当すること

  • 市内に事業所がある個人事業主又は法人が行う除却工事であること
  • 交付の決定の日以後に除却工事に着手し、令和7年2月28日(金曜日)までに完了するものであること
    (注意)この期間内に工事着手→工事完了→工事代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象となります。
  • 補助対象費用の額が100,000円以上のものであること

5 補助率・上限額

<特定空家等の場合>

補助上限額:50万円

補助率:1/2以内

<不良空き家の場合>

補助上限額:30万円

補助率:1/3以内

6 募集期間

<特定空家等の場合>

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)(先着順)

<不良空き家の場合>

令和6年5月15日(水曜日)~令和6年11月29日(金曜日)(先着順)

(注意)受付期間内であっても予算を超過した場合は、早期に受付を終了することがあります。

7 ダウンロード

募集要項

提出書類

8 要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 住宅建築係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
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